生活保護受給者でもレンタカー、カーリースは利用できる?バレた時の罰則は?

生活保護受給者は車を保有できません。しかし、旅行など遠出をする場合、車があると非常に便利ですよね。

自分の車でなくても、レンタカーやカーリースという方法があります。それなら利用してもいいのでしょうか。

今回は生活保護受給者でもレンタカー、カーリースは利用できる?バレた時の罰則や運転免許について解説します。

生活保護受給者はそもそも車を保有できない

まず基本的な知識として、生活保護受給者の車についてご紹介しましょう。

生活保護受給者はそもそも車を保有できません。その理由は何なのでしょうか。

生活保護受給者の車は資産と見なされる

生活保護受給者は「資産」を持つことが許されていません。そのため、受給前に資産となるものは全て売却し、生活費にあてなければいけないのです。

ただ、古い車であれば、売却しても全くお金にならない場合があるでしょう。しかし、どれだけ価値が低い車でも、ガソリン代、自動車税、車検費用、修繕費用、駐車場代といった維持費がかかります。

その費用を生活保護費から捻出するのは難しく、またその費用が捻出できるなら生活費にあてるべきという考えがあるため、原則として保有が認められないのです。

ただし、例外もあります。

生活保護受給者が車を保有できる条件

生活保護受給者は、以下の条件で車を保有できる可能性があります。

  • 通勤や通学、通院に利用せざるを得ない場合
  • 事業のために必要な場合
  • 6ヶ月以内に保護を脱却できる見込みがあり、車の価値が低い場合
通勤や通学、通院に利用せざるを得ない場合

公共交通機関が少ない地域の場合、通勤や通学、通院に車は必須です。車がなくて仕事に行けない、治療に専念できないなどあれば、元も子もないため、保有が認められます。

また、深夜勤務や障害などで公共交通機関が利用できない場合も認められる可能性が高いです。

事業のために必要な場合

個人事業主で、営業や商品の運搬のために車がないと仕事ができない人もいるでしょう。もし車を処分することで仕事がなくなれば、さらに生活が困窮するため、車の保有が認められます。

6ヶ月以内に保護を脱却できる見込みがあり、車の価値が低い場合

生活保護受給者に6ヶ月以内に保護を脱却できる見込みがあると、車の保有を認められる可能性があります。ただし、保有する車の価値が低い場合に限られます。

車を処分することで、就労の不利に働いたり、就職活動がしにくい可能性があるからです。6ヶ月以上経っても就職活動を続けていれば、その期間が延長されます。

たとえ、自分でこれらの条件に当てはまっていると感じても、最終判断するのは管轄する自治体です。黙って保有すると不正受給となるため、必ず福祉事務所やケースワーカーに相談し、判断に従いましょう。

生活保護受給者でもレンタカー、カーリースなら利用できる?

ここまでで、保有できる場合はあるものの、生活保護受給者は車が資産となるため、原則として保有できないことがわかりました。

では、1日や数ヶ月だけのレンタカーやカーリースなら、利用できるのでしょうか。

レンタカー、カーリースも利用できない

結論は、生活保護受給者はレンタカー、カーリースでも利用できません。

しかし、レンタカーやカーリースの会社は契約者に生活保護受給者かを確認することはなく、福祉事務所と繋がっているということもありません。

そのため、正確には利用しようと思えば利用はできます。

ただし、許可なくレンタカーなどを借りることで不正受給になりかねません。詳細は後述します。

賠償能力がないため「運転」もできない

また、生活保護受給者は原則として「運転」が禁止されています。その理由は、生活受給者が事故を起こした場合、賠償能力がないからです。

レンタカーやカーリースでも保険に加入できますが、自己負担となる免責金額が設定されている場合が多く、数万円の修理費がかかる可能性もあります。

生活保護費ではその数万円を賄うのは難しく、結果修理費を支払えない事態になります。そのため、生活保護受給者の運転は原則禁止となっているのです。

レンタカーやカーリースに加えて、もちろん友達の車を借りて運転することも避けましょう。

生活保護受給者が隠れて車の運転をしてバレた場合、どうなる?

生活保護受給者はレンタカーやカーリースの利用以前に、車の運転が禁止されていることがわかりました。

では、もし生活保護受給者が福祉事務所に許可を得ず、隠れて車を運転し、バレた場合どうなるのでしょうか?

嘘をついて生活保護を受給したことになるため、不正受給と見なされ、生活保護費の返還が求められる可能性があります。

注意を受けても続けているなど、悪質な場合は生活保護の廃止など最悪な事態になる可能性も出てきます。

正当な理由がある場合は必ず事前に、福祉事務所やケースワーカーに相談するようにしましょう。

生活保護受給者の運転は禁止だが、取得や更新は可能

前述している通り、生活保護受給者の運転は原則禁止です。

しかし、運転免許証が取り上げられることはありません。更新も可能です。さらに言うと、新たに運転免許を取ることもできます。

生活保護は被保護者の自立を目的とするため、仕事で有利になる運転免許を取るのはむしろポジティブなことです。

実際に、就職先で運転免許を取得しなければならない場合、生業扶助によって最大38万円の教習所費用が支援されます。

ただし、更新料に関しては自費になるため、注意が必要です。生活保護脱却後を考えると、多少の出費になっても更新しておくことをおすすめします。

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まとめ

今回は生活保護受給者でもレンタカー、カーリースは利用できる?バレた時の罰則や運転免許について解説しました。

そもそも生活保護受給者は、原則として車を保有できず、車の運転も禁止されています。理由は、車が資産になり、賠償能力がないからです。

ただし、正当な理由がある場合は保有や運転が許可されます。

そして、生活保護受給者はレンタカー、カーリースの利用はできません。隠れて契約することはできますが、バレた時のリスクを考えると絶対におすすめしません。

もし事故にあえば、さらに大変なことになるため、注意しましょう。

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