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生活保護受給者には、さまざまな制限が課せられます。
生活保護の原資は税金であり、税金で生活する以上、してはいけない事がたくさんあるのです。
また、こんなこともダメなの?!という意外な事例もあります。
本記事では、意外な事例も含め、生活保護受給者がしてはいけない事を10個まとめてご紹介します。
生活保護受給者は、以下のことをしてはいけないルールです。
ここからは上記の内容について解説します。
ケースワーカーに言わず、黙って働いて収入を得ていた場合には、生活保護の不正受給とみなされます。
不正受給と判断されれば、生活保護費の減額もしくは返還が必要となるほか、最悪の場合、生活保護の廃止になりかねないため、注意が必要です。
基本的に収入があった場合にはすべて申告するのが確実で、就労による収入だけでなく、知人や友人、親族からの贈与やパチンコ・競馬などで得た利益なども対象です。
生活保護受給中は、過度な貯金をしてはいけません。
貯金自体は可能ですが、あくまでも自立や教育など、貯金が必要なケースに限られます。
自治体によっては貯金額の上限を数十万円に設定しているケースもあり、ケースワーカーに対して貯金額の上限を尋ねることをおすすめします。
貯金に関しては、子どもの進学や就活など今後必要となる出費に備えたものであれば、認められるケースもあります。
この場合に制限される貯金とは、遊興費をはじめ、最低限度の生活には関係のない貯金と言えるでしょう。
他にも株式や債券などの有価証券も資産とみなされるため、保有ができません。
生活保護の申請段階で有価証券がある場合には処分するように求められます。
生活保護受給者は、原則、車やバイクを持ってはいけません。
車やバイクが資産と判断されるためで、持っていることがバレれば売却を行い、生活保護費の減額などにつながります。
しかし、車やバイクに資産価値がなく、生活の足としてなくてはならないものと判断されれば、例外的に所有が認められます。
生活保護受給者は、高級バッグなどのぜいたく品を持ってはいけません。
ブランド品を持つことは最低限度の生活に該当しないため、持っていたら処分しなければならず、生活保護費の返還などにつながります。
ただし、エアコンのように最低限度の生活に必要な設備と判断されれば、購入しても問題ありません。
生活保護受給者は、原則的に生命保険への新規加入ができません。
特に解約返戻金が多くもらえるものは貯金と判断されるため、生活保護受給のタイミングで生命保険は原則解約となります。
ただし、掛け捨て型で保険料が安かったり、解約返戻金が少額のケースでは解約を免れるケースもありますが、ケースワーカーの判断次第です。
生活保護受給者は、新たな借金をしてはいけません。
新たな借金が収入と判断されるためで、不正受給とみなされる可能性があります。
生活保護受給者は、生活保護費で借金返済をしてはいけません。
借金返済を行うことで、最低限度の生活が送れなくなる可能性が高いためです。
そのため、生活保護受給中における借金返済は、自己破産で債務整理を行うほかありません。
自己破産を行う場合には、法テラスを活用することで弁護士費用が免除されるため、借金を帳消しにすることができます。
借金を抱えている場合には法テラスを活用していくのがおすすめです。
生活保護受給者は、ケースワーカーの指導を無視してはいけません。
そもそもケースワーカーには「立入調査」が認められており、原則的に訪問の拒絶はできないルールです。
仮に訪問を拒否し続ければ、拒否した事実を理由に生活保護の廃止になる可能性も十分に考えられます。
ケースワーカーはさまざまな指導を行いますが、無視をすると生活保護の受給停止につながる可能性があります。
生活保護を受け取る以上、ケースワーカーの言うことに従わなければなりません。
生活保護受給者は、マンションなどの不動産を原則所有してはいけません。
例えば、ローンが残っている場合、生活保護費で支払いをすることになってしまうため、借金返済と同じ扱いになってしまいます。
また、不動産を売却すればまとまったお金になるため、まずはそのお金で生活再建をするよう求められます。
一方で例外もあり、既にローンを払い終えていて、売却してもまとまったお金にならない場合に限って、所有が認められます。
生活保護受給者は、してはいけない事だらけですが、こんなこともしてはいけません。
本項目では上記のしてはいけない事について解説します。
生活保護受給者はクレジットカードを利用すること自体は可能ですが、原則分割払いやリボ払いをしてはいけません。
クレジットカードの分割払いで生じる手数料などは、生活保護法第60条の「支出の節約」に反するとされるのが理由です。
クレジットカードで支払うにしても一括払いでの支払いが原則となります。
一方、「1台目のスマホ」の機種代金を割賦で支払うケースなど、状況によっては例外も認められます。
生活保護受給者は2台目以降のスマホを持ってはいけません。
1台目のスマホは生活必需品と判断されるため、持っていても何ら問題はないですが、2台目以降は生活必需品とみなされない可能性が出てきます。
万が一ケースワーカーに黙って保有しているのがバレれば、解約や売却などにつながるため、注意が必要です。
しかも、売却を余儀なくされても、売却益は収入と判断され、生活保護費が減らされる恐れがあります。
ケースワーカーに相談を行い、2台目のスマホを持つことを制止されたら、1台にとどめるのが確実です。
生活の足として車が欠かせないようなケースを除き、基本的に自動車の所有はできません。
そのため、人によっては知人友人が所有する車を貸してもらって運転し、あくまでも所有はしていない形ならば問題はないだろうと考える人もいるはずです。
実はこのケースも認められていません。
例えば、万が一事故を起こしてしまった場合、当然のことながら生活保護受給者にも賠償の責任が生じます。
しかし、生活保護を受給している身のため、生活保護費から賠償金を払わざるを得ず、事実上賠償するだけの能力は持っていないと言えるでしょう。
そのため、レンタカーを借りて運転することも認められていないため、注意が必要です。
生活保護受給者はしてはいけない事だらけですが、一方で許されていることもいくつか存在します。
最低限度の生活に反する行為=してはいけない事と考えると、わかりやすいかもしれません。
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