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生活保護受給者には、さまざまな制限が課せられます。
生活保護の原資は税金であり、税金で生活する以上、してはいけない事がたくさんあるのです。
また、こんなこともダメなの?!という意外な事例もあります。
本記事では、意外な事例も含め、生活保護受給者がしてはいけない事を10個まとめてご紹介します。
生活保護受給者は、以下のことをしてはいけないルールです。
ここからは上記の内容について解説します。
ケースワーカーに言わず、黙って働いて収入を得ていた場合には、生活保護の不正受給とみなされます。
不正受給と判断されれば、生活保護費の減額もしくは返還が必要となるほか、最悪の場合、生活保護の廃止になりかねないため、注意が必要です。
生活保護受給中は、過度な貯金をしてはいけません。
貯金自体は可能ですが、あくまでも自立や教育など、貯金が必要なケースに限られます。
自治体によっては貯金額の上限を数十万円に設定しているケースもあり、ケースワーカーに対して貯金額の上限を尋ねることをおすすめします。
生活保護受給者は、原則、車やバイクを持ってはいけません。
車やバイクが資産と判断されるためで、持っていることがバレれば売却を行い、生活保護費の減額などにつながります。
しかし、車やバイクに資産価値がなく、生活の足としてなくてはならないものと判断されれば、例外的に所有が認められます。
生活保護受給者は、高級バッグなどのぜいたく品を持ってはいけません。
ブランド品を持つことは最低限度の生活に該当しないため、持っていたら処分しなければならず、生活保護費の返還などにつながります。
ただし、エアコンのように最低限度の生活に必要な設備と判断されれば、購入しても問題ありません。
生活保護受給者は、原則的に生命保険への新規加入ができません。
特に解約返戻金が多くもらえるものは貯金と判断されるため、生活保護受給のタイミングで生命保険は原則解約となります。
ただし、掛け捨て型で保険料が安かったり、解約返戻金が少額のケースでは解約を免れるケースもありますが、ケースワーカーの判断次第です。
生活保護受給者は、新たな借金をしてはいけません。
新たな借金が収入と判断されるためで、不正受給とみなされる可能性があります。
生活保護受給者は、生活保護費で借金返済をしてはいけません。
借金返済を行うことで、最低限度の生活が送れなくなる可能性が高いためです。
そのため、生活保護受給中における借金返済は、自己破産で債務整理を行うほかありません。
生活保護受給者は、ケースワーカーの指導を無視してはいけません。
そもそもケースワーカーには「立入調査」が認められており、原則的に訪問の拒絶はできないルールです。
仮に訪問を拒否し続ければ、拒否した事実を理由に生活保護の廃止になる可能性も十分に考えられます。
ケースワーカーはさまざまな指導を行いますが、無視をすると生活保護の受給停止につながる可能性があります。
生活保護を受け取る以上、ケースワーカーの言うことに従わなければなりません。
生活保護受給者は、してはいけない事だらけですが、こんなこともしてはいけません。
本項目では上記のしてはいけない事について解説します。
生活保護受給者はクレジットカードを利用すること自体は可能ですが、原則分割払いやリボ払いをしてはいけません。
クレジットカードの分割払いで生じる手数料などは、生活保護法第60条の「支出の節約」に反するとされるのが理由です。
クレジットカードで支払うにしても一括払いでの支払いが原則となります。
一方、「1台目のスマホ」の機種代金を割賦で支払うケースなど、状況によっては例外も認められます。
生活保護受給者は2台目以降のスマホを持ってはいけません。
1台目のスマホは生活必需品と判断されるため、持っていても何ら問題はないですが、2台目以降は生活必需品とみなされない可能性が出てきます。
万が一ケースワーカーに黙って保有しているのがバレれば、解約や売却などにつながるため、注意が必要です。
生活保護受給者はしてはいけない事だらけですが、一方で許されていることもいくつか存在します。
最低限度の生活に反する行為=してはいけない事と考えると、わかりやすいかもしれません。
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