生活保護受給者の入院費は?自己負担はある?入院中の家賃についても

生活保護を受給中に体調を崩して入院することになった!そんな時、体の心配はもちろんですが、入院費はどうなるのか、支払うことができるのか心配になってしまう方も多いと思います。

今回は生活保護受給者の入院費について、自己負担はあるのか、また入院中の生活保護費や家賃についてもご紹介していきます。

入院するってただでさえ不安だらけですよね。この記事で、疑問を解決して少しでも安心していただければ幸いです!

生活保護受給者の入院費は?自己負担はある?

では早速、生活保護受給者の入院費について、自己負担は必要なのかご紹介していきましょう!

医療扶助からの支給

生活保護には8つの扶助があります。入院には、その中の1つである医療扶助が深く関わってきます。

医療扶助は、病気やケガをした時の治療費、つまり病院にかかった時の医療費が実費支給される制度です。

入院した際の治療代、手術代なども保険診療内であれば、医療扶助から支給されます。

入院費のやり取りは基本的に病院と福祉事務所が行うため、入院することが決まったらすぐに担当のケースワーカーに相談しましょう。

なお、通常、生活保護受給者が病院にかかる時、福祉事務所で医療券を発行してもらわなければいけません。しかし、急病で緊急入院となった場合は、病院側に生活保護受給者である旨を伝えるだけで問題ありません。我慢せずに安心して病院へ行ってください。

入院中の食事代も

医療扶助から支給されるのは、入院費だけではありません。入院中の食事代も支給の対象となります。

これは入院中の健康的な食事は医療の一環という意味合いで、医療扶助に含まれています。食事代を気にせず、しっかり食べて治療に専念しましょう。

自己負担が必要なもの

ただし、入院費の中でも自己負担が必要なものもあります。例えば、以下のものが挙げられます。

  • 保険診療外で必要となったもの
  • おむつ代
  • 病衣などのリース代
  • 個室のベッド代

1つ1つ見ていきましょう。

保険診療外で必要となったもの

医療扶助は基本的に保険診療内の治療に関して支給されます。もし保険診療外で必要となった場合、それは自己負担で支払う必要が出てきます。

そういった場合、おそらく病院側から何らかのお知らせがあると思うため、説明はしっかり聞くようにしましょう。

おむつ代

おむつが必要な場合、自己負担で請求される可能性があります。ただし、住んでいる地域によって自治体が負担してくれる場合があるため、担当のケースワーカーに問い合わせることをおすすめします。

もし自治体が負担してくれる場合でも、先に支払って後から請求・返金という形を取ることもあるようです。忘れずに手続きを行いましょう。

病衣などのリース代

病院や手術・治療方法によっては、持ち込みのパジャマではなく指定の病衣をリースするように言われる場合があります。病衣だけでなく、スリッパなど病院によって内容は異なります。その際はリース代を自己負担で支払わなくてはいけません。

高額になる場合は、病院と相談して少しでも持ち込みで対応できないか交渉してみましょう。

個室のベッド代

個室のベッド代も自己負担となります。相部屋であれば、医療扶助の対象ですが、個室は贅沢と考えられるからです。

個室しか空いていないなど、どうしても相部屋に入れない事情がある場合は自己負担とはならないこともあります。ただし、行き違いで個室代を請求されるなど、トラブルになる可能性もあるので、しっかりと確認を取っておくようにしましょう。

生活保護受給者が入院すると支給金額が変わる?家賃はもらえる?

入院費は医療扶助から支給されて安心ですが、一部の自己負担があると知って不安に思われた方も多いかもしれません。

自己負担とは一体どこからお金を出せばいいのか…疑問ですよね。

では次は、生活保護受給者が入院した際、生活保護費や家賃はどうなるのか、ご紹介していきたいと思います。なお、ここでは生活保護受給者が単身世帯の場合を解説していきます。

入院が1ヶ月以内の場合

入院中にもらえる生活保護費は入院期間によって異なります。

入院が1ヶ月以内の短期であれば、生活保護費の金額に変更はありません。住宅扶助も生活扶助も通常通り支給されます。

入院が1ヶ月以上の場合

しかし、入院が1ヶ月以上の場合、支給される金額が大きく変わってくるため、要注意です。

入院が1ヶ月以上続く場合、入院基準額というお金が支給されます。それは全国一律で月々23,110円と決められています。

医療扶助によって入院費は賄われますが、自己負担額はこの23,110円でやりくりが必要になります。住んでいない家の光熱費の基本料や携帯代もここから捻出しなければいけません。

また、家の家賃に関しては、住宅扶助が支給されます。ただし、6ヶ月以内に退院する見込みがある場合です。

6ヶ月後も病状によって入院の継続が必要になるかもしれません。その際は、また3ヶ月以内に退院が見込まれるか判断され、住宅扶助の延長が決まります。

入院が9ヶ月以上の場合

そして、9ヶ月以上経っても退院できない場合、住宅扶助の支給は停止され、賃貸の退去が求められます。

この時にかかる費用は、家財処分料と呼ばれる生活一時扶助から支給されます。

まとめ

今回は生活保護受給者の入院費について、自己負担はあるのか、また入院中の生活保護費や家賃についてもご紹介しました。

生活保護受給者は、基本的に入院費は医療扶助で賄われることがわかりました。

自己負担するのは「保険診療外で必要なもの」「おむつ代」「病衣などのリース代」「個室ベッド」などです。入院期間が1ヶ月以内で済めば無理なく支払える範囲だと思います。

だた、1ヶ月以上の入院となると、生活保護費が減ってしまうため、やりくりに注意が必要です。

その他自己負担するものが地域や病院によって異なります。担当のケースワーカーや病院に随時確認することをおすすめします。

そして、安心して治療に専念しましょう!

このページをシェアする
  • URLをコピーしました!