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生活保護の受給を検討している方の中には、健康に不安を抱える方もいるのではないでしょうか。
「生活保護になったら保険証はどうなるの?」と疑問を覚える方もいるはずです。
結論から申し上げますと、保険証が使えないものの、一切の自己負担なしで医療行為が受けられます。
今回は、生活保護受給者が保険証を使えない理由や、病気になった際の対応などを解説します。。
生活保護受給者は基本的に保険証が使えません。
保険証が使えない理由は「国民健康保険に加入できないから」です。
なぜ加入できないのかを中心に解説します。
生活保護を受給することで、国民健康保険の加入資格が失われるため、受給した時点で保険証を返納しなければなりません。
その代わり、保険料の支払い義務が免除されるため、毎月の保険料の支払いがなくなります。
もしも病気になり、病院を受診する状況になったら、「診療依頼書」もしくは「医療券」を提出します。
生活保護受給者に対する医療行為は「医療扶助」によって対応するため、生活保護受給者が窓口で医療費を支払う必要がありません。
医療扶助は、診察代や薬代など医療行為全般にかかる費用が対象となり、現物給付となります。
仮に手術を行うような状況になっても、医療扶助があるので安心です。
生活保護受給者は保険証が使えないと紹介しましたが、実は例外があります。
それは、勤めている企業の社会保険に入っているケースです。
生活保護は収入が一定額を下回れば利用できるため、働きながら生活保護を受けるケースが存在します。
この場合は健康保険証があるので利用できますが、原則3割の自己負担分が医療扶助の対象となるため、いずれにしても医療費の負担がありません。
生活保護を受給し保険証が手元にない場合、病気になった際にどのような対応をすればいいのかを以下にまとめました。
ここからは、上記の内容について詳しく解説します。
病院を利用する際には、各自治体にある福祉事務所で医療扶助の申請を行います。
医療扶助は申請があってから利用できるようになるため、医療扶助の申請が原則です。
申請を行うと、治療の必要性などを鑑みながら、医療扶助を適用するかどうかを決めます。
そして医療券や調剤券などが支給され、医療機関に提出して治療を受けられるという仕組みです。
生活保護受給者は、指定医療機関で受診しなければならず、自由に医療機関を選べるわけではありません。
福祉事務所で申請を行う際には、ケースワーカーを通じて行うことが多いため、ケースワーカーにどの医療機関を利用すべきか尋ねるのが確実です。
夜中に体調が急変するなど、緊急時の場合は、後日医療券を医療機関に提出します。
福祉事務所で医療券を発行してもらわなければ、医療を受けられないわけではありません。
その代わり、生活保護を受け取っている事実を伝えて、医療券がない中で治療を受けたいと伝える必要があります。
体調が回復し、しっかり働けるようになって生活保護から脱却できる人も少なくありません。
生活保護を受けなくなった場合に保険証を手にする方法についてまとめました。
国民健康保険を利用する場合には、事前に生活保護廃止決定通知書を発行してもらう必要があります。
国民健康保険は加入義務がある保険なので、未納期間は生活保護を受給していたことを証明しなければならないからです。
生活保護を受給していた事実が生活保護廃止決定通知書で証明できるため、事前に発行することが求められます。
国民健康保険への加入手続きは、生活保護を受けなくなってから14日以内に行います。
この場合は生活保護の廃止日からカウントが始まるため、速やかな対応が必要です。
生活保護が廃止されると、生活様式を含めて色々変化が大きいため、ケースワーカーに相談することがおすすめです。
ケースワーカーに、国民健康保険への加入手続きにおいて、何をするべきかなどを相談しておきましょう。
生活保護は、受給しながら病気療養を行いたい方にとって、医療扶助があるため安心です。
令和6年3月からはマイナンバーカードに医療券を紐づけることで、マイナンバーカードを示すだけで利用できるようになります。
マイナ保険証も本格導入されており、生活保護受給者にとって保険証の有無が気にならない時代になろうとしています
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