生活保護受給者は親族や友人の結婚式に参列できる?祝儀は支給されるのか?

「親族や友人の結婚式に招待されたが、生活保護受給中なので参列してもいいかわからない」

「せっかくなのでお祝いしたいが、禁止されていたら相手にも迷惑がかかるし、どうしよう」

このように結婚式の参列を迷っている生活保護受給者も少なくないでしょう。

確かに、生活保護を受けるとさまざまな制限がかかります。

では、親族や友人の結婚式に参列する行為も禁止されているのでしょうか。

今回は生活保護受給者は親族や友人の結婚式に参列できるのかをご紹介します。それに加えて、祝儀は支給されるのかという疑問点も解説しましょう。

生活保護受給者は結婚式に参列できる?

では早速、生活保護受給者が親族や友人の結婚式に参列できるのかをご紹介します。

生活保護受給者でも結婚式に参列可能!

結論からいうと、生活保護受給者でも結婚式に参列することができます。

生活保護について規定される生活保護法にも、結婚式の参列を禁止する文章は一切記されていません。そのため、安心して参列してください。

ただし、福祉事務所によっては「贅沢だから参列するな」と反対することもごく稀にあるそうです。

もし、そのように指導を受けた場合、生活保護法で禁止事項になっていないことを伝え、参列してはいけない正当な理由を問い合わせてください。

場合によっては、法テラスで弁護士に間に入ってもらうなどすると心強いでしょう。

結婚式の参列にかかる費用相場は3〜5万円

生活保護受給者でも安心して結婚式の参列が可能です。ただし、そのためにはそれなりの費用が必要です。

結婚式で最も必要な費用は「祝儀」です。

1人で参列する場合の相場は3万円、夫婦で参列する場合の相場は5万円と言われています。

また、女性の場合は結婚式に見合ったドレスやヘアセット、男性の場合はスーツやネクタイが必要です。

近くで行われる結婚式であれば、費用相場は3〜5万円。

遠方で行われる結婚式であれば、それに加えて交通費が必要です。

一般家庭にとっても大きな出費となる結婚式の参列は、生活保護受給者にとっては更なる負担となります。

例えば、東京23区で単身世帯の生活保護費は毎月約13万円です。

その中で、住宅扶助は家賃の実費負担なので省き、現金で支給される生活扶助は76,310円。

結婚式に参列するとなると、1ヶ月の生活保護費の6割以上が必要になるのです。

生活保護から結婚式の祝儀代は支給される?

生活保護は生活扶助だけでなく、さまざまな扶助があります。

もしかしたら、生活保護から結婚式の祝儀代が支給されるのでは?と考える人もいるかもしれません。

しかし実際は、結婚式に参列する費用の全てが自己負担になります。

生活保護の財源は国民の税金であり、生活保護受給者の最低限度の生活を支えるためのものです。そのため当然ですが、他人へのお祝いまで支給できないのです。

つまり、生活保護受給者が結婚式へ参列する場合、毎月の生活保護費から貯金する必要があります。

生活保護受給者も少額の貯金であれば許されているため、毎月節約してお金を貯めるように心がけましょう。

葬式代は生活保護から支給される?香典と交通費について

これまでの解説で、生活保護受給者は結婚式に参列できますが、費用は全て自己負担であることがわかりました。

では、葬式の場合はどうなるのでしょうか。もちろん、参列は可能ですが、費用面が気になります。

最後に、葬式代は生活保護から支給される?香典と交通費について解説します。

生活保護でも香典は支給対象外

結論からいうと、生活保護でも香典は支給の対象外となります。

それは、葬式の香典は必ずしも必要な費用ではないためです。

あくまでマナーや気持ちで渡すものなので、生活保護からの支給はありません。

なお、葬式で着用する喪服などの費用も支給されません。

高価な喪服を用意する必要はないので、黒い服を中古で購入するなど、工夫して準備しましょう。

葬式の交通費は支給可能

ただし、意外なことに葬式の交通費は支給の対象となります。

誰の葬式でも交通費が支給される訳でなく、親族で尚且つ、近しい関係者の葬式に限ります。

このあたりの判断は福祉事務所によって異なります。

新幹線や飛行機に乗るほどの遠方であれば、数万円の交通費が必要になるため、非常に有難い制度です。

必要になったら、できるだけ早めに問い合わせておきましょう。

また、親族が危篤になった場合でも交通費が支給されます。

事前にケースワーカーに相談しておくと、このような状況になった際、スムーズに行動できるため、おすすめです。

もしケースワーカーへの確認がないまま、福祉事務所が閉まっている土日祝日の間に葬式などに行く必要が出た場合、とりあえず交通機関の領収書を保管するようにします。

後日ケースワーカーに事情を話し、交通費の支給ができないか相談しましょう。

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まとめ

今回は生活保護受給者は親族や友人の結婚式に参列できるのかについて、また、祝儀は支給されるのかという疑問点を解説しました。

生活保護受給者は親族や友人の結婚式に参列できます!

しかし、祝儀やドレス代、交通費などは支給されず、全て自己負担となるため、それらを把握した上で参列を決めましょう。

葬式の場合も、香典は自己負担です。

しかし、親族の葬式の場合、交通費を支給してもらえる可能性があります。

遠方なら数万円の負担となるため、必ずケースワーカーに問い合わせるようにしましょう。

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