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マイナンバーカードは作成こそ任意ですが、確定申告など色々な場面で役に立つアイテムです。
生活保護受給者もマイナンバーカードは作れるのか、気になる方もいるのではないでしょうか。
結論から言いますと、生活保護受給者もマイナンバーカードは作れます。
本記事では、生活保護受給者もマイナンバーカードは作れるのかを中心に、作り方やメリットなどを解説します。
マイナンバーカードは生活保護受給者であっても作ることは可能です。
最大の理由は、「国民全員にマイナンバーが割り当てられているから」です。
マイナンバーは行政の効率化・利便性向上などを目的に、国民全員に付与された番号を指します。
マイナンバーがあることで、行政サービスを受けている状態などが瞬時にわかるため、適切な対応がしやすくなります。
生活保護受給者は常に行政サービスを受ける存在であり、マイナンバーで管理した方が実態の把握がしやすくなるのです。
ゆえに、生活保護受給者だからマイナンバーカードは作れないといったことは起こり得ません。
とはいえ、マイナンバーカードはあくまでも任意なので、作らなくても大丈夫です。
生活保護受給者がマイナンバーカードを作る際には、以下の持ち物があると便利です。
ここからは上記の持ち物について解説します。
マイナンバーカードには顔写真がついているため、写真付きの、氏名や生年月日などが記載された書類が必要です。
この場合の写真付きの書類には以下のものが挙げられます。
これらの書類があれば、後程ご紹介する写真なしの書類をあと1つ持参すれば、マイナンバーカードを作れます。
本来は通知カードや個人番号通知書も必要とされていますが、住民票の写しに記載されているため、持っていなくても特に問題ありません。
写真なしの書類には以下のものが挙げられます。
生活保護受給者の場合は、生活保護受給者証があれば持参することで要件を満たします。
仮に写真付きの書類がなかった場合には、写真なしの書類をあともう1つ持参すれば大丈夫です。
例えば、年金手帳と生活保護受給者証を持参すれば、マイナンバーカードは作れます。
生活保護受給者がマイナンバーカードを作るメリットには以下の点が挙げられます。
本項目では、マイナンバーカードを作るメリットについてまとめました。
生活保護受給者がマイナンバーカードを作る大きなメリットには、医療扶助の手続きが簡略化する点が挙げられます。
本来、生活保護受給者が医療行為を受ける際には、福祉事務所に医療券発行の手続きを行い、発行してもらってから医療機関に行くのが普通でした。
マイナンバーカードを作れば、福祉事務所にマイナンバーカードを提示することで、医療券発行の手続きをしなくて済みます。
そして、医療機関に受診した際にマイナンバーカードを提示すれば医療行為を受けられます。
福祉事務所に足を運んで医療券を受け取る必要がなくなるため、医療扶助を頻繁に受ける方はマイナンバーカードを作っておいた方が便利です。
マイナンバーカードを作ることで、給付金などの支給が受けやすくなります。
マイナンバーカードがあることで、個人を特定しやすく、マイナンバーカードで申請ができれば、すぐに給付金などが支給できます。
生活保護受給者ではなくても、マイナンバーカードを作っておけば確定申告がしやすくなるなど、行政サービスを受けやすくなるのです。
その点でも、マイナンバーカードを作っておいて損はありません。
身分証として顔写真付きのものが確実ですが、運転免許証を持たない方にとって最も確実なのがマイナンバーカードです。
個人も住所も特定できる身分証なので、マイナンバーカードを持参していれば、すぐに証明可能です。
しかも、マイナンバーカードは無料で作れるので、コストをかけずに身分証明書を作れるのも魅力的と言えます。
マイナンバーカードは無料で簡単に作れるほか、身分証明書としても大きな役割を果たすなど、メリットがいくつもあります。
特に医療扶助を受ける際にはマイナンバーカードを作っておくと、手間が省けるため、大変便利です。
またマイナ保険証の登場で、マイナンバーカードを出しても生活保護受給者か健康保険の利用者か、傍から見てもわからなくなります。
マイナンバーカードを生活保護受給者が作ることは、複数のメリットがあると言えるでしょう。
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