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生活保護の手続きを行う際、窓口になるのが福祉事務所です。
市役所の中にあることも多いため、市役所と福祉事務所の違いがわからないという方も多いでしょう。
非常にややこしいですが、生活保護を担当する市役所の人は「市役所の人」ではなく、じつは「福祉事務所の人」なのです。
今回は福祉事務所と市役所の違いについて、そもそも福祉事務所とはどのようなところなのかを解説します。
生活保護の申請や相談を行う時、市役所の福祉窓口へ行く人が多いと思います。
この時点で、市役所の人に相談すると思っている人も多いでしょう。
しかし、実際は市役所にいる福祉事務所の人に相談するということなのです。
市役所はさまざまな手続きを行う地域の行政機関です。
一方、福祉事務所は福祉関係の事務に絞った、市役所とはまた別の行政機関になります。
生活保護の仕事は福祉事務所が担当し、たとえ市役所内に窓口があったとしても、そこは福祉事務所なのです。
そのため、生活保護の相談に行った時、担当者に名刺をもらった場合、そこには市役所の名前ではなく福祉事務所の名前が記されるでしょう。
自治体によって、福祉事務所として独立した建物が存在する場合もあります。
しかし、市役所内に入っている場合もあるため、混同されることが多くなっています。
もし自治体の福祉事務所の住所が市役所と同じ場合、市役所内に入っている福祉事務所なのだと判断してください。
それで困ることは少ないですが、豆知識として覚えておくと良いでしょう。
では次に、福祉事務所とはどのようなところなのか、業務内容や働く人についてご紹介します。
福祉事務所とは、福祉六法に定める援護、育成、または更生の措置に関する事務を担当する社会福祉行政機関のことを言います。
福祉六法とは、以下の法律を指します。
ひとつひとつ簡単に説明しましょう。
生活保護法に関する手続きとは、生活が困窮する状態の人に、最低限度の生活を保障するための相談、支援を行うことです。
例えば、生活保護の申請手続きがこれにあたります。
児童福祉法に関する手続きとは、児童が適切に養育され、心身の健やかな成長および発達が保障されるための相談や支援を行うことです。
例えば、子ども医療費助成や児童手当などの事務作業がこれにあたります。
母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する手続きとは、母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭に対してその家庭が安定し、自立できるための相談や支援を行うことです。
例えば、児童扶養手当や医療費助成の事務作業、母子寮の紹介などがこれにあたります。
老人福祉法に関する手続きとは、高齢者の健康維持や生活の安定のために必要な相談や支援を行うことです。
例えば、高齢者医療費助成の事務作業、介護の必要がない高齢者への老人ホームや老人クラブの紹介などがこれにあたります。
身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に関する手続きとは、身体障害者または知的障害者に対して、自立や社会参加を促すために、相談や支援を行うことです。
例えば、障害者手帳の発行、生活用具の支給、ホームヘルパーの紹介などがこれにあたります。
福祉に関する幅広い事務作業を行うのが、福祉事務所ということがわかりましたね。
ちなみに、生活保護に関する決定は都道府県知事や市長が決めるのではなく、福祉事務所長が決めます。
生活保護決定通知書にも、福祉事務所長の名前が記されています。
福祉事務所で働く人には、さまざまな役割があります。
ここからは、それぞれの役割をご紹介しましょう。
福祉事務所で最も上の管理職は、福祉事務所長です。
都道府県知事または市町村長の監督を受けて、業務統括を行います。
予算の管理から職員の指導・監督も、福祉事務所長の重要な役割です。
また、実務の指導監督をする監督者も福祉事務所で働いています。
福祉事務所長の指示を受けて、現場の指導管理を行います。
業務の効率化や福祉事務所長と現業員の間を取り持つ役割も担います。
一般企業でいう中間管理職といっていいでしょう。
そして、実際に窓口で住民の相談に乗り、支援を行うのが現業員、ケースワーカーと呼ばれる人たちです。
生活保護受給者の相談に乗り、時に指導を行います。
生活状況を把握し、必要な支援から支援計画を作成し、具体的な支援方法を模索します。
受給者の家庭訪問を行う場合もあり、常に福祉事務所にいる訳ではありません。
また、受給者からの扶助や加算などの手続きも業務のひとつです。
近年では、福祉事務所のケースワーカーの人数が足りていないと言われており、人材不足が問題となっています。
かつての社会福祉法では、ケースワーカーが担当する生活保護世帯の数は、80世帯(市町村が設置した福祉事務所)もしくは、65世帯(都道府県が郡部に設置した事務所)を「法定数」と定めていました。
しかし、近年ケースワーカーが大幅に不足することで、この「法定数」を「標準数」と変更しました。80世帯または、65世帯を目安として、担当者を割り振るように決めたのです。
現状では、ケースワーカーは約2000人不足していると言われており、自治体によっては1人のケースワーカーが標準数を大きく上回る100世帯以上を担当している場合もあります。
このことで、生活保護世帯への細やかな支援が行き届かず、またケースワーカーの労働環境としても深刻な問題になっています。
その他、ケースワーカーとは他に事務処理を担当する職員もいます。
データ入力や書類作成、電話対応など、一般企業の事務職員と業務内容は同様です。
大きな福祉事務所であれば、それぞれ得意な専門分野を持つ専門相談員がいる場合もあります。
しかし、前述した通り、福祉事務所の人手不足は深刻なため、特に生活保護世帯が多い地域に関しては福祉事務所自体が大きな人手不足を抱えています。
なお、これら福祉事務所で働く人の多くは公務員であり、一般行政職という勤務形態です。
多忙な仕事ではありますが、収入は安定しており、賞与や各種手当なども充実しています。
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今回は福祉事務所と市役所の違いについて、そもそも福祉事務所とはどのようなところなのかを解説しました。
市役所はさまざまな手続きを行う地域の行政機関をいいます。
一方、福祉事務所は福祉関係に絞った事務作業や相談支援を行う行政機関で、市役所とは異なります。
市役所の中に入っている場合も多く、混同されることが多いのが現状です。
そもそも福祉事務所とは、福祉六法に定める援護、育成、または更生の措置に関する事務を担当する社会福祉行政機関のことをいい、生活保護の手続きのみならず、数多くの仕事をこなしています。
福祉事務所には、以下の職員がいます。
特に、窓口相談や生活保護受給者への支援を行うケースワーカーが不足しており、今後の状況も危惧されています。
ケースワーカーが不足することで、生活保護受給者への支援に手が回りにくくなり、ケースワーカー自体の労働環境が激務になる懸念が発生します。
ただし、福祉事務所に勤める職員は一般行政職という公務員のため、収入は安定しており、賞与や手当もついています。
また、生活困窮者から感謝されることも多いため、やりがいが高い業務内容でしょう。
この記事を参考に、福祉事務所への知識を深めていってください。
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