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世の中には、健康状態が悪く働けないという理由で、生活保護を検討している人も少なくないでしょう。
なかでも、精神障害は見た目にもわかりづらい病気で苦労することも人一倍だと思います。
今回は精神障害者が生活保護を受給するにはどうすればいいか、障害者加算の条件や金額についてをわかりやすくご紹介していきます。
では早速、精神障害者が生活保護を受給するにはどうしたらいいか、条件や注意点をご紹介していきましょう!
生活保護を受給するには、と考える前に、まずは生活保護以外の制度が利用できないか確認するところから始めましょう。
もし、他の制度が利用できる場合、そちらを先に利用しなくてはいけません。
精神障害者に考えられる支援制度は、傷病手当、労災保険、失業保険、障害年金などです。
これらの制度を利用しても入ってくるお金が基準に満たない場合、生活保護を受給することができます。
傷病手当、労災保険の相談は労働基準監督署、失業保険の相談はハローワーク、障害年金の相談は年金事務所に問い合わせしましょう。
どの制度にも当てはまらない場合や支給額が少ない場合、やはり生活保護を選ばなくてはなりません。
ただし、生活保護でも受けられる条件がいくつかあります。
そして、それはどんな人でも同じ条件です。
障害があるからといって条件が緩和される訳ではありませんので、注意しましょう。
ここからは、生活保護の条件をみていきます。
1つ目は、収入が生活保護費より少ないことです。
生活保護費とは、生活保護を受給した際に支給されるお金のことです。
金額は地域やその人の状況によって異なるため、明確にいくら以下とは言えませんが、例えば、東京都23区の単身者の場合、約13万円の生活保護費が支給されます。
つまり、東京都23区に単身で暮らす人は約13万円以下の収入であれば、生活保護を受けられる可能性があるということです。
しかし、働ける能力があるにも関わらず、故意に仕事を制限している場合は認められません。
精神障害者は病状によって、なかなか思うように働けない人も多いと思います。
そういった病気が原因でたくさん働けず、収入が低い場合は生活保護が認められる可能性が高いといえるでしょう。
2つ目は、資産があることです。
資産とは、貯金や株、不動産、自動車、宝石などの売却してお金になるもののことを指します。
資産がある場合、生活保護に頼らずにその資産を使って生活するように指導されます。
生活保護の財源は税金ですし、それは当たり前のことですね。
3つ目は、家族や親族に頼れないことです。
上記の2つに当てはまったとしても、家族や親族が援助してくれる場合、生活保護は受けられません。
家族や親族とは、生活保護申請者の3親等までをいいます。
生活保護を申請すると、3親等までの親族に申請者を援助できないか問い合わせる「扶養照会」が送られます。
そして、該当する親族全てが援助できないとわかるまで生活保護の承認はおりません。
ただし、何らかの事情がある際は、扶養照会を送られずに済む場合もあります。
申請時にケースワーカーへ相談することをおすすめします。
また、誰かと同居している場合も援助されていると判断されるため、生活保護の対象外となります。
上記の条件をクリアできれば、生活保護を受給できる可能性がぐんと高くなります。
そして、精神障害者の場合、働けない客観的な理由があるため、それを示すとより認められやすくなります。
ぜひ、かかりつけ医に相談し、診断書をもらってください。
お医者さんに「働かずに休むように」と言われた場合、その診断書に「就労不可」と記載してもらうようにしましょう。
生活保護を受けるには、賃貸物件に関しても注意が必要です。
生活保護では住んでいる家の家賃が住宅扶助という形で支給されます。
ただし、この住宅扶助には上限があり、金額は地域や世帯人数など、その人の状況によって異なります。
例えば、東京都23区の場合、単身で53,700円までの住宅扶助が支給されます。
この場合、53,700円以上の家賃に住むことは良しとされていません。
多少のオーバーであれば生活扶助から出すことを認めてくれる自治体もあるようですが、7万円や8万円の家賃では認めてもらえない可能性のほうが高いです。
なので、もし今の家賃が住宅扶助以上なら、生活保護が決まると住宅扶助以内の家賃の家へ引越しするように指導される可能性を考えておきましょう。
引越しを焦る必要はありません。まずは申請の結果を待ってから行動しましょう。
次に、精神障害者の障害者加算について、条件や金額も合わせてご紹介しましょう。
生活保護は基本的に支給される住宅扶助と生活扶助の他に、その人の状況によって、必要だと思われる金額を支給する加算というものがあります。
例えば、子どもがいる世帯に児童養育加算、ひとり親世帯に母子加算など、8つの種類があり、障害者加算はその中の1つです。
障害者加算とは、障害によって追加で必要になる生活費を補填するためのものです。
加算は毎月、生活費である生活扶助とともに支給され、自由に使うことが可能です。
障害者加算は、障害があるから絶対にもらえるという訳ではなく、ある一定の条件が必要になります。
それは以下のアまたはイに当てはまっているかどうかです。
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表(以下「障害等級表」という。)の1級若しくは2級又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級のいずれかに該当する障害のある者(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となつた傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた後1年6月を経過した者に限る。)
イ 障害等級表の3級又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となつた傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた後1年6月を経過した者に限る。)。ただし、アに該当する者を除く。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82051000&dataType=0
簡単にいうと、アは身体障害者手帳1級と2級に当てはまる人、または障害年金1級に該当する人、イは身体障害者手帳3級に当てはまる人、または障害年金2級に該当する人を指します。
精神障害者保健福祉手帳の場合、3級は支給対象にならないため、注意が必要です。
そして、このアかイかによって、障害者加算の金額が変わってきます。
障害者加算の金額は住んでいる地域によって異なります。
まずは、以下のURLからご自身の住んでいる地域の等級を調べてみましょう。
https://best-selection.co.jp/media/wp-content/uploads/2021/03/seikatsuhogo-kyuchi2022.pdf
自分の等級がわかれば、以下の表で当てはまる部分をチェックします。
地域の等級 | 該当の条件 | 障害者加算の金額 |
1級地 | アに該当する場合 | 26,810円 |
1級地 | イに該当する場合 | 17,870円 |
2級地 | アに該当する場合 | 24,940円 |
2級地 | イに該当する場合 | 16,620円 |
3級地 | アに該当する場合 | 23,060円 |
3級地 | イに該当する場合 | 15,380円 |
自分がどれに当てはまるのか、わからない場合は生活保護の窓口で相談してみましょう。
今回は精神障害者が生活保護を受給するにはどうすればいいか、障害者加算の条件や金額についてご紹介しました。
精神障害者が生活保護を受給するには、まずはその他の支援を受けられないかチェックする必要があります。
その他の支援を受けてもなお、生活保護費を下回る場合は生活保護の申請が可能です。
生活保護を受けるには「収入が生活保護費を下回る」「資産がない」「家族や親族に頼れない」という条件に当てはまる必要があります。
この条件は、精神障害者ではない、他の人にも該当します。
障害者加算は、身体障害者手帳1級と2級に当てはまる人、または障害年金1級に該当する人、身体障害者手帳3級に当てはまる人、または障害年金2級に該当する人に支給される加算です。
自分が当てはまるか不明な人は、生活保護窓口へ相談へいきましょう。