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借金返済が難しくなると、自己破産をして借金をなくす選択があります。
一方で、「自己破産するとどうなるの?」と漠然とした不安を抱える方が多いでしょう。
自己破産をすると、メリット・デメリットそれぞれがあり、細心の注意を払う必要があります。
本記事では、自己破産するとどうなるのか、メリット・デメリットをまとめました。
自己破産をすることでいくつかのメリットが存在します。
本項目では、自己破産をするメリットについてまとめました。
自己破産の一番のメリットは、借金返済をしなくて済む点です。
借金の返済義務があると、元手と利息の返済だけで苦しい生活を余儀なくされます。
自己破産をすれば、返済義務が消えてなくなるため、苦しい生活から抜け出せるのです。
特に多額の借金があって、毎日の生活すら苦しい場合、その状況から脱却できるだけでも、気持ちとしては相当楽になるでしょう。
借金を抱え、返済が滞ってしまうと金融機関などからの督促状が届きます。
自己破産の手続きをした時点で、金融機関などは取り立てができなくなり、督促もなくなります。
例えば、毎日のように取り立ての電話がかかってくる、督促状が届くといった状況もなくせるのです。
督促がなくなるだけでも、気持ちの面では一安心と言えます。
借金の返済が滞ることで、状況次第では財産の差し押さえなどの事態に直面します。
財産や給料が差し押さえられれば、生活は一気に苦しくなり、周囲にも厳しい状況が発覚しかねません。
自己破産をすれば借金がなくなるので、財産や給料の差し押さえの可能性はなくなります。
差し押さえはいつ起きるかわからないからこそ、そのような心配をなくせるのも大きいでしょう。
自己破産は資産が完全にゼロになるわけではありません。
実は一定額以下の財産であれば、手元に残しておくことが可能です。
例えば、10万円程度の現金は自己破産があっても没収されません。
生活をしていくだけの資金は手元に残せるので、生活基盤を完全に失う事態は避けられます。
自己破産はあくまでも借金を抱える個人と債権者の間でのやり取りとなるため、家族への影響はほとんどありません。
ただし、家族が借金の保証人になっている場合は保証人としての責任がかかります。
自己破産にあたり財産の処分などで何かしらの影響はあるにせよ、それが「自己破産をするから」と分かる可能性は、本人が告白しない限りは高くないと言えるでしょう。
一方で、自己破産をすると、以下のようなデメリットがあります。
上記のデメリットについて解説します。
自己破産によって借金が帳消しになる一方、帳消しにならない「非免責債権」が存在します。
非免責債権に該当するものをまとめました。
年金保険料や住民税など、いわゆる「公租公課」と呼ばれるものは非免責債権となり、帳消しにはなりません。
また、自らに非があり、損害賠償請求をされて賠償支払いが確定したケースも同様です。
そして、養育費や婚姻中の生活費なども該当するため、「自己破産をしたから養育費を払わなくていい」とはなりません。
自己破産をすることで、信用情報に傷がつき、当面の間はブラックリストに掲載されます。
自己破産の場合は5年もしくは10年とされ、信用情報機関によってバラバラです。
少なくとも10年はクレジットカードやローンを新規に作る、もしくは組むことはできないと考えておくべきでしょう。
自己破産において意外と大きなデメリットとなるのが官報への記載です。
官報には自己破産をした事実が記載され、住所や名前なども出ています。
本来官報は裁判所の掲示板に掲示されるだけなので、今まではそこまで大きなデメリットではないとされてきました。
しかし、最近はネットで官報を見ることが可能となっているほか、直近90日間の官報は無料で掲載されており、誰でも閲覧可能です。参照:インターネット版官報
今までよりも発覚する可能性は高まっているため、バレる可能性は想定しておくべきでしょう。
財産がある場合には処分を余儀なくされるのもデメリットです。
車を持っていて、その車に一定の価値があれば処分をしなければなりません。
万が一財産を隠して自己破産をすれば、免責が取り消されてしまうだけでなく、さまざまな不利益が生じるので絶対にやめましょう。
自己破産をした後に、財産などが全くないため、生活が一時的に厳しくなるケースが考えられます。
そんな時に活用したいのが生活保護です。
実は自己破産をしたからといって、生活保護を受けられない、生活保護費が減額されるといった不利益は起こりません。
ですので、自己破産と生活保護どちらから手続きをスタートしても、同時に始めても大差はないのです。
「生活保護は自己破産するとどうなるの?」という不安をお持ちの方はご安心ください。
人生において自己破産の経験をしない人の方が多く、自己破産を検討する際に、「自己破産をするとどうなるの?」と心配になってもおかしくありません。
自己破産にはメリット・デメリットがあるほか、他の債務整理の方がいいケースもあります。
一方で生活保護受給者は生活保護費を利用した借金返済ができないため、事実上自己破産しか債務整理の方法がありません。
それでも自己破産の悪影響は少なくとも生活保護には及ばないので、1日も早く自己破産を行い、生活再建に向けて一歩前進することをおすすめします。
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