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さまざまな事情で自己破産したい時、一番に不安になるのが家族への影響ではないでしょうか。
一緒に住んでいる家族にどのようなデメリットがあるのか、心配ですよね。
今回は自己破産した時に家族に与えるデメリットについて解説します。
また、家族にできるだけ影響のない状態で借金をなくしたい、そんな人への解決方法もご紹介します。
では早速、自己破産で家族に与えるデメリットについて、6つ解説しましょう。
1つ目のデメリットは、自己破産する人の名義の持ち家・土地を手放す必要があることです。
自己破産をすると、原則として20万円以上の資産を手放さなくてはいけません。
持ち家や土地はこれに該当する場合がほとんどなため、手放す必要が出てきます。
一緒に住んでいる家族にとって、家を引っ越さないといけないのは大きなデメリットとなります。
環境の変化や学校の転校など不便なこともあるでしょう。
ただし、住んでいる家が賃貸の場合、わざわざ引っ越す必要はありません。
賃貸の大家さんや管理会社などに自己破産したことがバレることはないため、安心して住み続けましょう。
また、持ち家の名義が自己破産する人ではなかった場合も、同様に住み続けることができます。
2つ目のデメリットは、自己破産する人の名義の車を手放す必要があることです。
上記と同様に、20万円以上の資産と見なされる車は手放さなくてはいけません。
ただし、古い車で20万円以下の価値であることが認められれば、そのまま乗り続けることができます。
車を残せるかどうかは、法定耐用年数で決まる自治体もあるようです。軽自動車が4年、普通自動車が6年です。
裁判所によって判断が異なるため、弁護士によく相談するようにしましょう。
3つ目のデメリットは現金などの財産を失うことです。
財産を全て没収すると自己破産する人の今後の生活が困窮するため、99万円までは保有を認められます。
しかし、99万円以上の財産は処分されてしまいます。
また、子ども名義の預貯金も親が管理している場合、処分される可能性があるため、注意しましょう。
4つ目のデメリットは保険を解約する必要があることです。
保険にはさまざまな種類がありますが、貯蓄型の場合で解約返戻金が20万円を超える場合は処分の対象になります。
特に、子どもの教育資金のために入っている学資保険の解約、処分となると、子どもにとって大きなデメリットといえるでしょう。
5つ目のデメリットは家族が保証人の場合、家族が返済する必要になることです。
たとえ自己破産したとしても、保証人の返済義務はなくなりません。
一括返済の請求がくるなど、大きなデメリットになるでしょう。
もし家族も返済が不可能な場合、家族も一緒に自己破産などの債務整理が必要になります。
6つ目のデメリットは自己破産する人の名義のクレジットカードの家族カードが使えなくなることです。
自己破産をすると、5〜7年はクレジットカードを作ることができません。
家族カードも同様に発行できないため、家族が支払いに困ることになります。
ただし、家族が自分名義のクレジットカードを作ることは可能です。
さまざまなデメリットを見ると、できるだけ家族に影響なく借金問題を解決したいと思った人も多いでしょう。
そんな方法はあるのでしょうか。
ここからは、家族に影響が少ない借金問題の解決方法をご紹介します。
個人再生とは、自己破産と違った債務整理で、全ての借金ではなく、5分の1〜10分の1に減額してもらい、残った借金を3年で分割返済するという方法です。
この方法では、持ち家や車を手放す必要がないため、家族への影響を抑えられます。
ただし、いろいろと条件があるため、弁護士とよく相談の上、検討しましょう。
もし家族が借金の保証人になっている場合、任意整理という選択肢を検討しましょう。
任意整理とは、お金を借りた業者と交渉し、利息を引き下げてもらい、返済額を減らす方法です。
自己破産や個人再生のように、借金がなくなる訳ではないため、家計状況を選びます。
しかし、家族が返済を肩代わりすることはなくなるため、デメリットが少ない方法といえます。
最後に、家族の自己破産で考えられる心配事について解説しましょう。
家族が自己破産した時、周囲にバレるのでは?と不安に思う人が多いでしょう。
しかし、自己破産の依頼を受ける弁護士には守秘義務があり、口外することはありません。
ただし、3点注意すべきことがあります。
1点目は、職場の同僚や友人などにお金を借りていた場合、その人に自己破産したことがバレてしまいます。
そこから他の人に拡がってしまう恐れはあるでしょう。
2点目は、持ち家を競売に出した際、近所の人にバレてしまう可能性があることです。
競売にかかると、持ち家の情報がインターネットに載ったり、業者が見学に来たりします。
そういったところから噂になる可能性はゼロではありません。
3点目は、自己破産すると国が発行する「官報」に掲載されます。
しかし、この官報での自己破産名簿は一般人に見られる可能性が低く、官報からバレるというのはほとんど考えられません。
上記3点の注意点はありますが、基本的に個人情報は保護されているため、バレる可能性は低いと考えて良いでしょう。
もし親が自己破産した場合、家族もローンを組めなくなるのでは?と心配に思う人もいるでしょう。
しかし、この心配はいりません。
家族は自己破産した人とは関係なく、家族のみの信用で審査され、それが通ればお金が借りられます。
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今回は自己破産した時に家族に与えるデメリットについて、また、家族にできるだけ影響のない状態で借金をなくしたい人への解決方法もご紹介しました。
自己破産した時に家族に与えるデメリットは以下の6つです。
そして、家族にできるだけ影響なく借金をなくしたい人は以下2つの方法を検討してください。
自己破産にはデメリットもありますが、借金のストレスから逃れられるという大きなメリットもあります。
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弁護士とよく相談し、ご自身にあった方法を選びましょう。
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