自立支援医療(精神通院)の 対象外疾患と対象外の治療・薬とは?カウンセリングは対象?

精神疾患がある人にとって、毎月の医療費は大きな負担となります。

そんな時に利用すべきなのが自立支援医療(精神通院)という公費負担医療制度です。

利用したいけど、自分の疾患が対象なのか、治療や服薬している薬が対象なのか、気になるという人もいるでしょう。

今回は自立支援医療(精神通院)の対象外疾患と対象外の治療・薬についてまとめてご紹介します。

自立支援医療(精神通院)とは?

自立支援医療(精神通院)とは、精神疾患のある人で、精神医療を継続的に受ける必要がある人を対象とした公費負担医療制度です。

自立支援医療には、対象者が異なる3つの種類があり、「精神通院」はその中の1つです。他の2つは主に身体障害者が対象となる「更生医療」「育成医療」といいます。

自立支援医療を利用すると、通常3割負担の医療費が1割になり、患者の負担が軽減されます。

他にも、所得によって毎月の医療費の上限が決められており、所得が低ければ低いほど負担が減ります。

この制度は自ら申請が必要です。自身が当てはまっている場合はぜひ申請を行いましょう。

自立支援医療(精神通院)の対象疾患と対象外疾患は?

精神疾患といっても、具体的にどの病気が当てはまるのか気になりますよね。

ここからは、自立支援医療(精神通院)の対象疾患と対象外疾患についてより詳しく解説します。

厚生労働省によると、自立支援医療(精神通院)の対象者は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者」で、以下の精神疾患と定められています。

(1)病状性を含む器質性精神障害(F0)

(2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)

(3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)

(4)気分障害(F3)

(5)てんかん(G40)

(6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)

(7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)

(8)成人の人格及び行動の障害(F6)

(9)精神遅滞(F7)

(10)心理的発達の障害(F8)

(11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)

※(1)~(5)は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患

厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)の概要

もっとわかりやすく具体的に示すと

  • 薬物中毒や依存症
  • 統合失調症
  • うつ病などの気分障害
  • てんかん
  • PTSDなどのストレス関連障害
  • パニック障害などの神経症性障害
  • 発達障害
  • 知的障害
  • 認知症

などの疾患を持つ人です。

これらの精神疾患で、継続的に医療を受ける必要がある人が対象となります。

逆に対象外は精神疾患ではない病気です。

身体障害の場合は、「更生医療」「育成医療」の利用で医療費を削減できるため、それらの対象を調べてみましょう。

自立支援医療(精神通院)の対象の治療・薬と対象外の治療・薬は?

次は、自立支援医療(精神通院)の対象の治療・薬と対象外の治療・薬について解説します。

精神疾患があり、継続的に治療を続けていたとしても対象外の治療や薬を服薬していれば、この制度による医療費軽減は利用できません。

では具体的にどんな治療と薬が対象なのでしょうか。

自立支援医療(精神通院)の対象は、精神疾患が原因で生じた病態に対して行われる治療や出される薬です。それ以外は対象外となります。

例えば、精神科や心療内科で「風邪薬」を出してもらったとしても、精神疾患とは関係がないので医療費は軽減されません。

また、公的医療保険の適用外も対象となりません。

アメリカで行われている精神医療が日本では保険適用外の場合も少なくありません。そういった保険適用外の治療を受けるには、自費で対応する必要があるので注意しましょう。

自立支援医療(精神通院)ではカウンセリングは対象になる?

自立支援医療(精神通院)では、精神疾患が対象で、精神疾患のために行われる治療や薬も対象となることがわかりました。

逆に、精神疾患じゃない病気、精神疾患とは関係ない治療や薬、さらに保険適用外の治療や薬は対象外となります。

ここで気になるのが、精神疾患の治療でよく用いられるカウンセリングです。

カウンセリングは自立支援医療(精神通院)では対象となるのでしょうか。

答えは、保険適用のカウンセリングであれば対象となります。

カウンセリングは、何らかの精神疾患と診断され、治療の一環として受けるものは保険適用できます。

逆に、医師以外の専門家が対応するカウンセリングや、精神疾患ではない人が受けるカウンセリングなどは保険適用外です。

つまり、医師の判断で治療の一環としてカウンセリングしてもらった場合、自立支援医療(精神通院)の対象になるということです。

病院でカウンセリングを受ける前に、自立支援医療(精神通院)の対象か問い合わせておくと安心できます。

まとめ

今回は自立支援医療(精神通院)の対象外疾患と対象外の治療・薬についてまとめてご紹介しました。

自立支援医療(精神通院)の対象外疾患は、精神疾患以外の病気です。

対象外の治療・薬は、精神疾患の治療に用いない薬です。たとえ、精神科や心療内科で薬が出たとしても精神疾患と関係ない病気の薬であれば対象外になります。

また、精神疾患の治療や薬でも保険適用外であれば、自立支援医療(精神通院)の対象外となります。

精神疾患の治療で多く用いられるカウンセリングは、保険適用であれば対象、保険適用外の場合は対象外です。

精神疾患がある人の場合、対象となる可能性が高いですが、念のためカウンセリングを受ける前に病院へ問い合わせるようにしましょう。

すると、安心して治療に専念することができますよ。

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