障害者が生活保護を受け取るとどうなる?障害年金や障害者加算などを解説

障害を抱える方の中には全然働けず、生活が困窮する方がいます。

もちろん、障害者の方も生活保護を受け取ることは可能です。

ただし、障害年金や障害者加算など、金銭的なものに注意を払うことが求められます。

本記事では、障害者が生活保護を受け取るケースを中心に、障害年金や障害者加算の解説を行っていきます。

障害者が生活保護を受け取っている割合

最初にご紹介するのは、障害者が生活保護を受け取っている割合についてです。

どれくらいの障害者の方が生活保護を受け取っているのかについて解説します。

生活保護受給世帯の4分の1が障害者・傷病者世帯

令和5年9月の調査では、生活保護を受給する世帯数は1,651,187世帯でした。

そのうち、全体の25%が障害者・傷病者世帯で、409,841世帯に及びます。参照:厚生労働省

一見すると多く見えますが、過去には全体の40%程が障害者・傷病者世帯なので、割合としてはかなり減っています。

高齢者世帯がそれだけ急増しており、障害者・傷病者世帯も以前より増えていますが、その伸びを高齢者世帯が上回っているのが大きな要因です。

障害者が生活保護を受け取る際に知っておきたい障害年金との兼ね合い

障害者は障害年金を受け取ることができますが、生活保護と併給できるのかを気にする方もいます。

結論から言いますと、障害年金と生活保護の併給は可能ですが、どちらも満額は受け取れません。

本項目では、障害年金としてもらえる金額等を解説します。

障害年金と生活保護ではどちらが多くもらえる?

障害年金と生活保護ではどちらが多くもらえるか気になる方も多いはずです。

実は障害年金の種類や等級によって、金額が異なるため、一概にどちらが多いとは言えません。

例えば、障害基礎年金は1級で年額1,020,000円、2級が年額816,000円で、子供がいれば別途加算される仕組みです。

生活保護費は単身世帯でおおよそ1ヶ月100,000円程度は受け取れるため、その時点で障害基礎年金の金額に匹敵します。

一方で障害厚生年金は3級でおよそ月50,000円程度、2級で100,000円程度、1級で120,000円程度と生活保護以上にもらえるケースがあります。

同じ障害年金でも障害基礎年金と障害厚生年金で費用が異なるほか、3級だと障害厚生年金は受け取れても障害基礎年金は受け取れないという違いもあるのです。

併給は可能だが、生活保護費以上に受け取れない

障害者は障害年金と生活保護の併給が可能ですが、生活保護費を上回る形では受け取れません。

障害年金が収入として扱われるためで、併給の際には生活保護費が減額されることになります。

障害年金と生活保護をダブルで満額もらうことはできません。

障害年金が遡って支給されれば生活保護の返還金が生じる

年金の場合、手続きの遅れなどで本来支払われる年金がスムーズに支払われず、遡及請求を行って受け取れるケースがあります。

この間、生活保護を受け取っていた場合、遡及請求で支払われた年金は収入扱いとなり、生活保護の返還義務が生じるので注意が必要です。

障害基礎年金が1年分支払われた場合、その金額は80万円以上となるため、その分の返還金を支払う義務が生じます。

仮に遡及請求で年金が支払われても、すぐに手をつけるのは避け、自治体からの知らせを待つのがおすすめです。

障害者が生活保護を受け取る際に気になる障害者加算

障害者が生活保護を受け取る際に注目したいのが障害者加算です。

本項目では、障害者加算に関する情報をまとめました。

障害者加算とは

障害者加算は障害年金2級以上もしくは身体障害者手帳3級以上の方を対象に支給される手当です。

加算額は級地区分によって異なりますが、1級地の場合は3級が17,870円、2級以上は26,810円が加算されます。参照:千葉県

障害者加算は本来もらえる生活保護費に上乗せされるため、他の受給者より多くもらえます。

ただ、障害者は一般的な方よりも生活費が多くかかることがあるため、障害者加算があるからと言って生活が豊かになるものではありません。

障害者加算に遡及請求は使えない

障害者年金などは遡及請求が利用でき、時効までの間であれば全額受け取れます。

しかし、障害者加算に関しては遡及請求が利用できません。要するに障害者加算の申請をしなければ障害者加算は行われないのです。

例外としては、精神障害者保健福祉手帳の3級を持っていた方が2級になった際、自治体が手続きを怠り、1年ほど障害者加算が行われなかったケースがあります。

結果として自治体の決定が取り消され、受け取れなかった障害者加算が受け取れることになったのです。参照:NHK

あくまでもこれは例外であり、受給者側に落ち度があると、基本的に遡及請求は利用できないため、障害者加算の対象になった時点ですぐに自治体に伝えるのがおすすめです。

詳しくはこちら

まとめ

障害者はただでさえ生活が不便であり、さまざまな点に注意を払わないといけません。

障害者加算を始め、積極的に活用していき、少しでも生活の安定を図ることが求められます。

特に精神障害者保健福祉手帳3級の場合、3級のままでは障害者加算は受けられません。

しかし、2級に上がると障害者加算の対象となるため、手続きを忘れないようにしましょう。

等級が上がった際などはケースワーカーに相談するのがおすすめです。

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