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40人以上の従業員を雇用する事業主は、法律により最低1人以上障害者を雇用する義務が課せられています。
障害者の雇用において、企業が活用しておきたいのが障害者雇用に関する助成金です。
助成金には種類があり、障害者の雇用につながるものばかりが揃っています。
本記事では、障害者雇用における助成金制度を中心に、種類や注意点を解説していきます。
障害者雇用を行う際には、複数の助成金が用意されており、活用していくことが可能です。
本項目では、障害者雇用の助成金制度の種類について解説します。
障害者を雇用する際に活用できる助成金は大きく分けて2つあります。
特定求職者雇用開発助成金は、高齢者や障害者といった就職困難者を雇用する際に企業が受け取れる助成金です。
ハローワークや民間の職業紹介事業者からの紹介を受けて雇用したケースが対象で、一般的な身体障害者もしくは知的障害者は2年間で120万円、重度障害者であれば3年間で240万円が支給されます。
トライアル雇用助成金は、障害者を試験的に雇用した事業主に対して支払われる助成金です。
過去2年間で2回以上離職を経験している、もしくは離職期間が6か月以上の状態にある障害者や重度の身体・知的障害者が対象となります。
原則として最長3か月間にわたって、月額最大4万円が支給されるほか、精神障害者の場合には最初の3か月間は最大8万円ずつ、次の3か月間は4万円ずつが支給される仕組みです。
障害者の雇用のために、事業主が作業スペースや福祉施設を整備するケースがあります。
その際に生じた費用に対しての助成金が存在しています。
障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金は、作業スペースもしくは福祉施設の設置に対して支払われる助成金です。
建築・購入もしくは貸借によって設置した際に助成金が支払われ、支給対象となる費用の3分の2を受け取れます。
障害者介助等助成金は、障害者の障害特性に応じて特別な措置を行った際に支払われる助成金です。
支給対象費用の4分の3が支払われ、支給対象期間は10年となっています。
障害者を雇用する際に助成金の利用を検討する事業主は以下の点に注意が必要です。
上記の注意点についてまとめました。
障害者雇用の助成金制度を利用する際には、法定雇用率を守ることが大前提です。
法定雇用率は「障害者雇用率」を指し、全従業員に占める障害者の割合を表します。
法定雇用率は、2024年度は2.5%、2026年度からは2.7%と段階的な引き上げが行われている最中です。参照:厚生労働省
常にこの割合をクリアしないと、障害者雇用の助成金制度を利用できません。
現在は従業員40人を超える企業であれば、最低1人以上の障害者雇用が義務になっています。
また、雇用形態が短時間労働者のケースや重度の身体・知的障害者の場合で人数が変化するケースもあります。
雇用していた障害者が離職する際には、速やかに採用活動を行って義務をクリアするための人員を確保していくことが必要です。
障害者雇用の助成金制度を利用する際には、不支給要件に注意しましょう。
不支給要件は複数存在し、「障害者雇用納付金の未納付」や「助成金の不正受給」、「障害者の勤務実績がない」といったものがあります。
雇用保険や労災保険の未納付といったことも不支給要件に該当し、助成金を受け取れなくなります。
しかも、助成金が支給されてから不支給要件に該当した場合、助成金の返還が必要になる場合があります。
そのため、助成金を受け取る際には不支給要件に該当しないよう、細心の注意を払いましょう。
助成金を得るための仕組みは度々変わります。
代表的なものとして法定雇用率の変化が挙げられますが、障害者雇用にかかわる法律・関連法令もその1つです。
助成金の制度自体についても、廃止になってしまった助成金があり、常に特定の助成金が存在し続けるとは限りません。
金額面も含め、最新の情報を常に入手していくことも大事です。
障害者雇用の助成金制度はかなり充実している一方、実際に助成金を得るまでにはさまざまな手続き・条件のクリアが必要となります。
そのため、助成金の申請をする際には社会保険労務士といったプロに委託するのがおすすめです。
委託を行うことでスムーズな申請・受給につなげられるため、安心して本業への専念が行えます。
障害者の中には健常者と遜色ない形で働ける人も少なくないため、助成金制度を有効活用して積極的に障害者を雇用するのがおすすめです。
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