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配偶者のDVやモラハラなどで、別居せざるを得なくなる夫婦は少なくはありません。特に、DVであれば身の危険を感じて急いで別居状態になることもあるでしょう。
そんな時にちょうど良く貯金や安定した職で働く準備が整っているとは限りません。また、別居している状態から病気になるなど働けなくなる可能性もあります。
そんな時、生活保護に頼りたいと考える人もいるでしょう。
今回は離婚しないで別居でも、生活保護は受給できるのか?申請前にできることをご紹介します。
結論からいうと、別居状態でも生活保護は受給可能です。
詳しく解説する前に、まずは生活保護の基本条件を抑えておきましょう。
生活保護には受給する条件があります。おおよその条件は以下の通りです。
売却できる資産とは、不動産や自動車、証券などです。自動車は田舎に住んでいて通勤手段で必須など状況によって認められる場合があります。
銀行口座など審査の際に調べられます。
収入は0でなくても生活保護は受給できます。
ただし、自治体で決められた生活保護費より少ない場合のみです。生活保護費の目安は月13万円ですが、子どもがいる、障害があるなど状況によって異なります。詳細は窓口へ問い合わせください。
親族とは、配偶者、両親、子ども、きょうだい、祖父母、おじおば、姪甥などの3親等が含まれます。生活保護の申請をするとこれらの親族に扶養照会が送られますが、義務はないため断ることができます。
配偶者のDVなどで別居する場合、扶養照会を出さないよう配慮してもらえます。申請時にケースワーカーに相談するようにしましょう。
これらの条件と働けない明確な理由がある場合、生活保護の審査が通る可能性が高いです。
冒頭でも書きましたが、別居中でも生活保護の条件が当てはまれば受給することはできます。
それは生活保護の受給が世帯ごとに考えられるからです。別の場所で生活し、家計も一緒ではない別居は、別世帯と見なされます。
ただし、配偶者が扶養可能であれば、生活保護の条件に当てはまらない場合があります。詳細は後述していきます。
別居でも生活保護を受給できると書きましたが、生活保護の申請をする前に、まずは配偶者から生活費を請求しなければいけません。
ここからは別居中、生活保護申請前にやるべきことをご紹介します。
夫婦には、民法752条で定められている通り、お互いの生活を維持するための婚姻費用を負担し合う義務があります。
婚姻費用とは、住居費や食費など生活費を指します。
つまり、別居状態であっても一定の収入がある人は片方の配偶者の生活費を提供しなければならないのです。金額はその人の収入や子どもの有無によって異なります。
生活保護は最後のセーフティーネットなので、まずは、配偶者に「婚姻費用分担調停」を行い、婚姻費用の請求を行う必要があります。
しかし、夫婦関係が拗れて別居状態にある訳ですから、そう簡単に婚姻費用を支払う配偶者ばかりではないでしょう。配偶者の収入が少ない場合も請求は難しいです。
もし相手が婚姻費用を支払わなかった場合、生活保護の申請を行うことになります。
なお、「婚姻費用分担調停」は弁護士なしでも手続きできますが、やはり心細いと思うので可能でしたら弁護士に依頼するようにしましょう。
そうは言っても、生活困窮状態から弁護士費用を調達するのは困難です。そんな時は、法テラスを利用することで費用が抑えられます。
法テラスとは、国の司法支援センターで低所得者や資産が少ない人を対象に、弁護士費用を立て替えてもらう制度です。
他にも勝訴する見込みがあるかなど、条件はあります。まずは無料相談から利用してみてください。
日本司法支援センター「法テラス」公式サイト
最後に、夫婦の不和やDVなどが原因ではない別居婚についてご紹介します。
別居婚は基本的に夫婦関係は円満で、お互いに別居という生活スタイルに同意していることを言います。
近年、結婚の多様化で別居婚が増えていると言われていますが、この場合、生活保護は受給できるのでしょうか。
答えは、できません。不正受給となる可能性が高く、審査も通らないでしょう。
生活保護の受給はあくまでやむを得ない事情がある場合なので、注意が必要です。
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今回は離婚しないで別居でも、生活保護は受給できるのか?申請前にできることをご紹介しました。
別居中でも生活保護を受給することはできます。ただし、配偶者に婚姻費用の請求を行う必要があります。
婚姻費用が支払われなかった場合に、生活保護申請を検討する流れです。
全ての手続きを自分で行うのは難しいでしょう。その時は「法テラス」を活用してください。
また、別居中でも自治体などの公的相談窓口が利用できます。例えば、内閣府の「DV相談プラス」、子どもがいる場合はひとり親家庭に向けた相談窓口が各自治体で開設されています。
1人で抱え込まずに、誰かに相談することが大切です。