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離婚を検討する際に、「養育費はいくらもらえるの?」「どのように決めればいいの?」と悩む方は多いのではないでしょうか。
子どもの生活に直結する重要な問題である養育費は、適切な金額を設定し、確実に受け取れるよう準備しておくことが大切です。
しかし、養育費の相場や計算方法について詳しく知らなかったり、どこから手をつけていいか分からなかったりする方は多いです。
今回は離婚後の養育費について、相場から具体的な決め方を分かりやすく解説していきます。
養育費の金額は子どもの年齢や人数、両親の収入によって大きく変わるため、一概にいくらとは言えません。
しかし、厚生労働省の調査データでは、以下のような金額が公開されています。
子どもの人数 | 母子世帯(父親から受給) | 父子世帯(母親から受給) |
全体平均 | 50,485円 | 26,992円 |
子ども1人 | 40,468円 | 22,857円 |
子ども2人 | 57,954円 | 28,777円 |
子ども3人 | 87,300円 | 37,161円 |
子ども4人 | 70,503円 | 0円 |
子ども5人 | 54,191円 | 0円 |
上記の表から分かるように、母子世帯が父親から受け取る養育費は、父子世帯が母親から受け取る養育費よりも約2倍高い傾向にあります。
子ども1人あたりの養育費相場は、母子世帯で約4万円、父子世帯で約2.3万円となっており、子どもの人数が増えるほど総額も増加します。
ただし、これらの金額はあくまで実際に養育費を受け取っている世帯の平均であり、養育費の取り決めをしていない世帯も多く存在することに注意が必要です。
養育費の金額を決める際には、法律で明確に定められた計算式があるわけではありません。
しかし、裁判所では一定の基準に基づいて算定が行われており、多くの場合に参考とされる方法があります。
ここでは養育費がどのように計算されるかについて、具体的な事例とともに詳しく見ていきましょう。
養育費の金額について、法律で「◯万円支払わなければならない」といった具体的な決まりは存在しません。
民法では「子どもの利益を最も優先して考慮しなければならない」とされているものの、実際の金額については明確な規定がないのが現状です。
そのため養育費の算定は、裁判所が作成した養育費算定表や両親の収入、子どもの年齢などを総合的に判断して決められています。
この柔軟性があることで、それぞれの家庭の事情に応じた適切な金額を設定することが可能になっています。
実際の養育費がどの程度になるかは、父母の年収と子どもの年齢・人数によって変わってきます。
裁判所が公表した改定版の養育費算定表を使用することで、標準的な養育費の目安を確認できます。
表は、父母双方の収入と職業に基づいて、適切な目安金額の確認が可能です。
たとえば、10歳の子どもが1人、父親が義務者(支払う側)で年収が500万円(給与所得者)、母親が権利者(もらう側)で年収が100万円(給与所得者)の場合を例にすると、養育費算定表では「4万~6万円」といったように幅があります。
この幅のうち、いくらが妥当な金額なのかは、個別の事情を勘案して決めることになります。
離婚時の養育費を決める際には、適切な手順を踏むことが重要です。
ここでは、養育費を決める具体的な方法について解説します。
養育費の取り決めは、まず夫婦間での話し合いから始めることが基本です。
話し合いの際は、養育費の金額だけでなく、支払期間や支払時期、振込先なども具体的に決める必要があります。
また、裁判所が公表している養育費算定表を参考にすることで、適正な金額の目安を把握できます。
冷静に子どもの利益を最優先に考えて、建設的な話し合いを心がけましょう。
夫婦間で養育費について合意に達した場合は、必ず書面で取り決め内容を残すことが重要です。
口約束だけでは後日トラブルになる可能性が高く、確実に支払われるとは期待できません。
法務省が作成した「子どもの養育に関する合意書」のひな形を活用するか、公正証書の作成をおすすめします。
公正証書にしておけば、支払いが滞った際に強制執行の手続きを取ることが可能です。
夫婦間での話し合いがうまくいかない場合は、家庭裁判所の調停制度を利用できます。
調停では、中立的な立場の調停委員が間に入って話し合いを進めてくれるため、感情的にならずに解決策を見つけやすいです。
調停でも合意に至らない場合は、家庭裁判所による審判で養育費の金額が決定されます。
また、弁護士に相談することで、法的なアドバイスを受けながら適切な養育費の取り決めを行うことも可能です。
養育費は子どもの将来に関わる重要な問題であり、離婚時の取り決めが欠かせません。
相場を参考にしながらも、それぞれの家庭の事情に合わせて、適切な金額を設定することが大切です。
話し合いで決まった内容は必ず書面に残し、法的な効力を持たせるのが重要です。
また、夫婦間での話し合いが難しい場合は、一人で悩まずに専門家の力を借りて、より良い解決策を見つけましょう。
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