DVで離婚はできる?離婚するための準備や証拠がない時の対処法をご紹介!

「配偶者からDVを受けていて離婚したい」
「でも、どうやって切り出したらいいかわからないし、怖い」

そんな人も少なくないでしょう。

実際に、2021年の司法統計では、離婚理由をDVとするものが上位に入っています(男性の離婚理由2位は「精神的DV」、女性の離婚理由2位は「経済的DV」、3位は「精神的DV」)。

しかし、DV加害者に離婚を切り出すことは、さらに悪い状態にさせる可能性があるため、簡単ではありません。

精神的に疲弊して、計画的にDVの証拠を残せない場合もあるでしょう。

今回はDVで離婚できる?離婚するための準備や証拠がない時の対処法についてをご紹介します。

DVとは

DVとは、ドメスティックバイオレンスの略で、家庭内暴力を意味します。

DVのイメージは、配偶者から殴る蹴るなどの身体的なものが強いです。しかし、じつは身体的なものだけでなく、様々な種類の暴力があるのです。

ここでは、DVの種類についてご紹介していきます。

身体的DV

1つ目は、前述した通りDVと聞くと真っ先にイメージする身体的DVです。

殴る、蹴る、髪を引っ張る、首を締める、という身体に触れるものだけでなく、物を投げつける、熱湯をかける、食事を取らせない、睡眠を取らせないなども身体的DVに含まれます。

ケガをする、または健康を害すため、外部に発覚しやすいと思われがちですが、そもそも病院へ行くことを制限される場合が多く、周囲に気づかれることなく最悪命の危険にも晒されてしまいます。

精神的DV

2つ目は、モラハラとも呼ばれる言葉や態度による精神的DVです。

配偶者に対し暴言を吐く、行動を否定する、過剰に責めて怒鳴りつけるなど、言葉によるものだけでなく、無視する、人前で社会的地位が下がることをする、過度に束縛するなど、態度によるものも精神的DVに含まれます。

精神的DVは傷が見えないため、周囲にわかりにくく、また被害者がDVを受けていると自覚がないことも多いです。

性的DV

3つ目は、性的DVです。

性行為を強要するだけでなく、アダルトコンテンツの視聴を強要する、避妊を行わない、中絶を強要する、性的な画像や動画の撮影を強要するなど、性に関する悪質な行為も性的DVに含まれます。

性的DVは家族や友人に相談しにくく、被害者が1人で抱え込みやすいDVといえます。

経済的DV

4つ目は、経済的DVです。

生活費を渡さない行為に加えて、働くことを禁止する、借金を強要する、日用品や必要なものの購入を制限する、生活が困窮しているのに理由もなく働かないなどが含まれます。

経済的DVは、節約などの耳障りの良い言葉が使えるため、被害者は不満を持ちつつ従っている場合が多いです。

家計の詳細は各家庭で明かされることが少ないため、経済的DVを受けていると気づきにくい面もあります。

精神的に追い詰められ、周囲に相談した時に、自分の家庭がおかしいと気づく人も少なくないでしょう。

DVで離婚はできる?

では、これらのようなDVを理由に離婚することはできるのでしょうか。

結論からいうと、DVを理由に離婚することはできます。

しかし、DV加害者は離婚に応じない場合が多く、一般的な話し合いで決める調停離婚では解決できない可能性も高いです。

調停離婚が成立しない場合、離婚裁判で認められないと離婚ができません。

裁判と聞くと大変なことを想像しますが、ここで離婚しないと大切な人生を棒に振ってしまいます。

離婚したいと思ったら、すぐに行動に移しましょう。

ただし、被害者が直接離婚を切り出すと、より暴力行為がエスカレートする恐れがあるため、別居した上で、弁護士から離婚を伝えてもらうことがおすすめです。

DVで離婚するための準備は?

ここからは、DVで離婚するための準備について解説します。

証拠集め

DV被害を受けたら、証拠を取るようにします。

例えば、暴力を受けた場合、傷やあざを写真で撮影し、病院へ行って診断書をもらいます。

ここでどんな暴力によってケガを追ったのか、詳しくメモするなど、客観的に見てもDVが認められるようにします。

また、精神的DVを受けた場合、スマホなどで録音、メッセージをスクショなど、記録に残します。

経済的DVの場合は、家計簿や借金の明細、生活費を断られた際のやり取りを記録したものなどをとっておきましょう。

暴力を受けている時だけでなく、暴力に対して謝罪している様子も証拠になり得ます。

謝罪されたからと許してしまわずに、必ず記録するようにしましょう。

ただし、証拠を集めている時間がないほど、危険な状態であれば無理に証拠を集めず、すぐに家を出るようにしてください。身の安全の確保が第一です。

その時は、警察に相談すると相談履歴がつくため、証拠の1つとなるでしょう。

専門機関に相談

次は、専門機関に相談することです。

DV被害であれば、各自治体、または内閣府が行っている相談窓口があります。

以下は、内閣府が運営する「DV相談プラス」のウェブサイトです。

https://soudanplus.jp

相談の声が加害者にバレないか、不安に思う方に向けてチャットやメールでも相談可能です。

相談することで、一時保護施設の案内や弁護士の紹介、経済的に不安がある人には低価格で利用できる法テラスの紹介を受けられます。

別居する

そして、別居することも大切です。そもそもDVする配偶者と一緒に住み続けることは大変危険です。

離婚の準備が発覚したら、余計にDV行為が酷くなる可能性もあります。

そのため、準備が整ったら一時保護施設に行く、実家に戻る、新しく賃貸を借りるなどして、別居しましょう。

もし実家に戻る場合、家族には配偶者からDVを受けていたことを必ず報告します。

ただの夫婦喧嘩だと勘違いされていると、配偶者が実家に謝りに来た時、帰るように促されるかもしれないからです。

また、配偶者の危険度が高い場合、居場所がバレるとストーカーや嫌がらせを受けかねません。

そんな時は一時保護施設に身を寄せて、配偶者に居場所がバレないようにしましょう。

DVの証拠がない時はどうする?

前述もしましたが、DVの証拠を集めている時間がない、または気力がないこともあるでしょう。

DVの証拠がない時はどう対処したらいいのでしょうか。

それは、長期間別居し、裁判することです。

証拠がないと、DV被害にあっていたことを立証できないため、離婚できる可能性が下がります。

しかし、長期間別居することで、離婚が法的に認められる「法定離婚事由」となり得ます。

だいたい5年以上が目安と言われています。

できるだけ早く離婚したいという人は、やはり証拠が重要です。

いつどこで、どんな暴力を受けたかを詳細にメモしたものでも証拠になります。

些細なことでも証拠になる可能性があるため、弁護士に相談しつつ、離婚準備を進めましょう。

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まとめ

今回はDVで離婚できる?離婚するための準備や証拠がない時の対処法についてをご紹介しました。

DVで離婚することはできます。

ただし、加害者が離婚に応じなかった場合、裁判して離婚する必要があります。

裁判で離婚を認めてもらうために、DVの証拠を集めましょう。

また、専門機関の相談も活用し、味方となる弁護士をつけます。

離婚を決めてからは、できるだけ別居できるように新居も用意します。加害者にバレないように慎重に引っ越しましょう。

DV離婚では、証拠が重要になります。ただし、証拠集めのために暴力を我慢することは危険です。

自分の安全を第一に行動してください。

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