【vol.3】生活保護を受ける時のデメリット7つをご紹介!どんな制限があるの?

生活保護はお金を受け取れるからメリットしかない、そう感じる人も少なくないでしょう。

しかし、生活保護を受けるには意外と多くのデメリットが存在します。

今回は生活保護を受ける時のデメリット7つをご紹介していきます!

一体どんな制限があるのでしょうか?

生活保護のデメリット① 資産が持てない

まず1つ目の生活保護のデメリットは、資産が持てないことです。

生活保護は、健康で文化的な最低限の生活が保証される制度です。

資産があると最低限という部分に該当しないため、生活保護の受給が難しくなります。

不動産

例えば、不動産を所有していると生活保護は受けにくくなります。

現在住んでいない不動産やローン返済中の不動産、価値の高い不動産などは売却し、生活費に充てることができるためです。

ただし、ほとんど価値のない不動産、売却する時にマイナスになってしまう不動産は、持っていても生活保護を受けられる可能性が高いです。

自動車やバイク

例えば、不動産を所有していると生活保護は受けにくくなります。

現在住んでいない不動産やローン返済中の不動産、価値の高い不動産などは売却し、生活費に充てることができるためです。

ただし、ほとんど価値のない不動産、売却する時にマイナスになってしまう不動産は、持っていても生活保護を受けられる可能性が高いです。

預貯金

預貯金も持つことはできません。

というか、預貯金があれば生活保護の申請はできません。

ただ、生活保護受給中の貯金は一応は認められています。

上限は明確にないものの、高額になりすぎると生活保護を受給しなくてもやっていけると見なされて、減額または打ち切りの可能性が高くなります。

貴金属などの贅沢品

貴金属やブランドものなどの贅沢品も、持っている場合、売却を勧められます。

生活保護受給中の贅沢品の購入も、担当のケースワーカーから指導を受けることになるので注意しましょう。

貯金型の保険

さらに、貯金型の保険も資産に見なされ、解約を求められます。

ただし、返戻金のない掛け捨て型の保険であれば加入していても大丈夫ですし、新規加入も認められます。

生活保護のデメリット② ローンが組めない

2つ目の生活保護のデメリットは、ローンが組めないことです。

生活保護費をローン返済にあてることが禁止されているため、ローンは組むことができません。

生活保護受給前にローンがある場合、ケースワーカーに法テラスを紹介してもらいましょう。

法テラスとは、国が運営する法的トラブルの総合案内窓口のことです。

相談料の援助や弁護士費用の立て替え制度もあるため、費用面でも安心して頼ることができますよ。

生活保護のデメリット③ クレジットカードが持てない

ローンが組めないということは、クレジットカードも持つことができません。

ただし、目的によってはクレジットカードを持つことが可能です。

担当のケースワーカーに相談してみましょう。

また、クレジットカードを使用する場合は一括払いを選ぶ必要があるので、注意が必要です。

なお、生活保護受給後に、新しくクレジットカードを作るのは審査が通りにくい傾向にあるため、その部分も念頭に置いておくと良いでしょう。

生活保護のデメリット④ 住む場所に制限がある

4つ目の生活保護のデメリットは、住む場所に制限があることです。

生活保護の内訳には、家賃補助という項目があり、住んでいる地域や世帯人数によって金額が異なります。

家賃はこの家賃補助の金額内に抑える必要があるため、自分の好きな場所に住めるというわけではありません。

さらに、今住んでいる場所が家賃補助の金額に収まらない場合、引越さなくてはいけません。

その際の引越し費用は生活保護から支給される場合がほとんどです。

また、前述した通り、持ち家は資産と見なされるため、住み続けることは困難です。

しかし、住んでいる家が売却できない、価値が低い家である場合、そのまま住み続けることも可能です。

生活保護のデメリット⑤ ケースワーカーとの面談が必要

5つ目の生活保護のデメリットは、ケースワーカーとの面談が必要なことです。

生活保護を受給して最初のほうは、月1回くらいの頻度で面談があります。

訪問日を事前に教えてもらえる場合と、教えてもらえず突然来る場合があります。

初回は部屋に入り、家具の配置、何が置いてあるかもチェックします。

特に問題がなければ、面談の頻度は減っていき、年に3〜4回になるパターンが多いです。

とはいえ、プライベートを監視されているようで負担に思う人も少なくはないかもしれません。

生活保護のデメリット⑥ 家族・親族に生活保護がバレる

6つ目の生活保護のデメリットは、家族・親族に生活保護の申請がバレることです。

生活保護は「頼れる家族・親族がいないこと」が条件の1つなので、申請のタイミングで本当に援助できる人はいないのか確認する必要があります。

3親等の親戚まで、つまり、父母や子ども、きょうだいや祖父母、孫、おじ、おば、甥、姪に連絡がいくことになります。

結構広範囲ですよね。甥や姪にまで連絡がいくと考えると、ハードルが高く感じる人も多いでしょう。

ただし、家族、親族が生活保護申請者の援助を断っても何ら問題はありません。

3親等の親戚の資産が調べられる、なんてこともないため、連絡が取れる仲であれば断るように伝えておけばスムーズでしょう。

生活保護のデメリット⑦ なかなか抜け出せない

7つ目の生活保護のデメリットは、なかなか抜け出せないことです。

生活保護には上記のデメリットがあるものの、やはりお金を支給してもらえるという最大のメリットがあります。

思うように働けなかったり、賃金が上がらない現代では、一度生活保護を受け取ると、なかなか自立できない状況の人が多いようです。

また、高齢者の生活保護受給者はよりその傾向にあります。

とはいえ、本当に生活が困窮した場合、最後のセーフティーネットである生活保護を頼ることは私たち国民の権利です。

まずは各自治体の窓口に相談に行ってみましょう。

まとめ

今回は生活保護を受ける時のデメリット7つをご紹介しました。

①資産が持てない
②ローンが組めない
③クレジットカードが持てない
④住む場所に制限がある
⑤ケースワーカーとの面談が必要
⑥家族・親族に生活保護がバレる
⑦なかなか抜け出せない

生活保護の条件の「資産がない」「収入がない」「家族から援助がない」を考えると、上記のデメリットも仕方ないことかもしれません。

ただ、やはり生活する上でお金はとても大切なものなので、デメリット以上にメリットを考えて行動するべきです。

こちらの記事もおすすめ

このページをシェアする
  • URLをコピーしました!