【vol.5】生活保護受給者は海外旅行へ行ける?収入認定になるって本当?

生活保護は、生活をするために最低限必要とされるお金が支給される制度ですが、コツコツ貯金したら海外旅行へ行ってもいいのでしょうか?

旅行は収入認定されて保護費の減額という噂もありますが…本当なの?

今回は生活保護受給者は海外旅行へ行ってもいいのか、注意点、さらに国内旅行についてもご紹介していきます。

生活保護受給者は海外旅行へ行ける?

では早速、生活保護受給者の海外旅行についてご紹介していきます。

生活保護受給者でも海外旅行へ行ける!

結論からいうと、生活保護受給者でも海外旅行へ行くことはできます!

生活保護を受けることになってもパスポートは取り上げられませんし、生活保護受給者になってからパスポートを取得することも可能です。

海外旅行を計画していた受給者の方は一安心…ですが!

海外旅行へ行く上で、必ず知っておくべきことがあります!

それは保護費の減額についてです。

生活保護受給者は海外旅行へ行くことはできますが、場合によっては保護費の一部減額が求められるのです。

海外旅行で保護費が減額される場合

海外旅行で生活保護費が減額されるのは、遊び目的の旅行の場合です。

生活保護費は本来、最低限の生活を送るためのお金です。

海外旅行は一般的に贅沢品の扱いですし、それができるということは保護費が余っている、または他に収入がある?と疑われてしまいます。

つまり、海外旅行のために貯めたお金=収入認定の対象として考えられます。

よって、海外旅行へ行っている日数分の保護費は減額となる可能性が高いのです。

海外旅行で保護費が減額されない場合

海外旅行へ行けば、どの場合でも減額されるのかといえば、そうではありません。

海外旅行へ行っても、生活保護費が減額されない場合もあります。

それは「冠婚葬祭」「子どもの修学旅行」「国際大会への出場」などです。

「冠婚葬祭」は親族などに万が一のことがあれば、それはやむを得ない事情となりますし、「子どもの修学旅行」は学校行事の1つとして認められます。

「国際大会への出場」は子どもの部活動などの可能性が高いですが、これもまた学校行事の一環なので減額の対象ではありません。

生活保護受給者の海外旅行。注意点は?

さて、生活保護受給者の海外旅行は場合によって、保護費減額という重要な問題があるとわかりました。

では、その他に注意すべき事柄はあるのでしょうか?注意点をまとめます!

ケースワーカーに伝えておくこと

1つ目の注意点は、ケースワーカーに海外旅行へ行くことを伝えることです。

もし黙って海外旅行へ行ったとしても、出国手続きの窓口と生活保護の窓口は現時点で繋がっていないため、バレることはありません。

しかし、海外へ行って無事に帰れる保証はありませんし、長期間、家を空ける場合、ケースワーカーが家に訪ねてきても対応することができません。

さらに、海外旅行へ行ったことを知る、近所の人や知人などが窓口に通報するケースも少なくはないそうです。

誰にも言わずに行ったとしても、大きな荷物を持って出かけて長期間帰ってこなければ、近所の人が勘繰る可能性もあります。

後からバレると心証も悪く、最悪の場合、生活保護の打ち切りにもなりかねないため、きちんと事前にケースワーカーに伝えておきましょう。

減額分を頭に入れておくこと

2つ目の注意点は、生活保護費の減額分を頭に入れておくことです。

先ほど遊びで海外旅行へ行った際、保護費が減額されることを解説しました。

減額した場合、旅行から帰ってきて日常生活を送る上で、家計がギリギリになる可能性が高まります。

旅行で貯金を使い切らず、その後の生活のことも考えて、お金を残しておくことも重要です。

疑われやすくなること

3つ目の注意点は、援助してくれる人がいるのではないか?隠している収入があるのではないか?と疑われやすくなることです。

海外旅行は、場所によってかなり高額になります。

一般家庭でもなかなか行けないのに、生活保護費だけで貯金ができたことで、どうしても疑いの目がむきやすいのです。

もし誰かに援助してもらって海外旅行に行く場合は、旅行をきっかけに援助者がいると見なされ、最悪、生活保護を打ち切られる可能性もある、ということを頭に置いておきましょう。

生活保護受給者の国内旅行は?

さて最後は、生活保護受給者の国内旅行についてご紹介します。

国内旅行は海外旅行とは違い、減額の可能性が低いため、旅行へ行きたい人は国内がおすすめですよ!

短期的な旅行は報告なしでOK

生活保護には、健康で文化的な最低限度の生活が保証されています。

国内旅行は全くもってこれに違反していないため、特に大きな制約はありません。

減額の可能性もかなり低くなります。

また、日帰りや1泊2日などの短期的な旅行は、ケースワーカーへの報告なしで行っても大丈夫です。

長期旅行は報告を

ただし、3日以上の旅行の場合、ケースワーカーへ報告するほうが安心でしょう。

長期間、家を空けるとケースワーカーの訪問にも対応できませんし、連絡が途絶えた場合、生活保護の打ち切りにもなりかねません。

しっかり報告して、安心安全な旅行となるようにしましょう。

まとめ

今回は生活保護受給者は海外旅行へ行ってもいいのか、注意点、さらに国内旅行についてもご紹介しました。

生活保護受給者は国内旅行も海外旅行も行くことが認められています。

しかし、海外旅行に遊びとして行く場合は生活保護費の減額の対象になるため、よく考えて行きましょう。

必要な場合、ケースワーカーへの報告もきちんと行います。

生活保護受給者が旅行なんて、と心配するかもしれませんが、きちんと手順を踏めば行っても大丈夫なのですから、安心して旅行へ出かけてくださいね!

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