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賃貸物件を探す中で敷金礼金なし物件、通称「ゼロゼロ物件」が多く存在します。
敷金も礼金もかからず、初期費用を節約できる点がメリットに感じられますが、デメリットも少なくありません。
本記事では、敷金礼金なし物件を選ぶデメリットを中心に、敷金礼金の意味やメリットなどをまとめています。
ぜひ最後までご覧ください。
そもそも敷金礼金にはどのような意味があるのか、皆さんはご存じですか?
敷金礼金なし物件を選ぶデメリットをご紹介する前に、敷金礼金とはどのようなものなのかを解説します。
敷金は、「賃貸契約を行う際に借主が貸主に対して預けるお金」を指します。
敷金は家賃の未払いが発生した場合や借主の過失による原状回復が必要となった場合などに活用されるものです。
そのため、家賃の未払いがなかったり、原状回復工事を行って敷金の一部が残ったりすれば借主に返金されます。
また関西では敷金ではなく、保証金と呼ばれていますが、その意味合いはどちらも同じです。
礼金は、貸主に対してのお礼の意味合いを持つお金です。
部屋を提供してくれる大家さんに対して感謝の気持ちとして支払われるもので、日本ならではの慣習とされています。
礼金はお礼として貸主側にプレゼントするお金のため、敷金と違い、返金されることがありません。
借主の立場からすれば、礼金は不必要な出費と言えるでしょう。
敷金礼金なし物件を選ぶデメリットとして、主に3つのデメリットがあります。
ここからは上記の内容について解説します。
敷金がないことにより、部屋を退去する際に、費用が別途かかりやすくなります。
つまり、借主は退去時に原状回復をしなければならず、まとまった費用を請求されやすくなります。
前もって敷金を払っておくことで、もし、原状回復のための費用が事前に支払った敷金の金額を上回った場合でも、敷金を差し引いた金額が請求されるため、退去時に支払う金額を抑えられます。
このように、退去時に思わぬ負担が生じる可能性があるため、敷金礼金なし物件を選ぶと大きなデメリットになり得ます。
敷金礼金なし物件の家賃は、他の物件と比べても家賃が割高になりやすい傾向にあります。
なぜなら本来、貸主側は敷金礼金として得ることができるお金を、家賃に上乗せして回収しようとするからです。
敷金礼金なし物件に住むことで初期費用こそかかりにくいですが、実は、トータルでの支払総額においてさほど変わらないということもあります。
場合によっては、敷金礼金なし物件の方が家賃などで多く支払うことになるため、損になる可能性があり、注意が必要です。
まずは地域の家賃相場を理解し、検討中の敷金礼金なし物件の家賃が高いかどうかを確認することをおすすめします。
敷金礼金なし物件の場合、短期解約違約金が設定されている場合があります。
短期解約違約金は、契約期間の満了を待たずして契約解除をする際に支払うお金です。
賃貸物件の場合、契約期間は2年で設定されることが多いですが、2年を待たずして契約を解除する際に短期解約違約金が生じます。
短期解約違約金は敷金礼金なし物件で設定されることが多いため、契約時に確認しておくことがおすすめです。
敷金礼金なし物件にはデメリットがいくつもある一方、メリットも同じように存在します。
上記のメリットについてまとめました。
敷金礼金なし物件の最大のメリットは初期費用が抑えられる点です。
基本的に敷金礼金はそれぞれ1か月ずつ、合計2か月分が一般的です。
仮に家賃を6万円とした場合、敷金礼金合わせて12万円が必要ですが、敷金礼金なし物件であれば必要ありません。
初期費用が負担になりやすい中で、敷金礼金分を削ることができるのは大きなメリットです。
本来敷金礼金で支払うはずのお金が浮けば、その分のお金を有効活用することができます。
例えば、敷金礼金なし物件に住んで初期費用を抑えれば、抑えた分のお金で家財道具を購入して住みやすい環境を整えることも可能です。
また、抑えた分を貯金に回し、原状回復費用が生じた場合に備えておくのもいいでしょう。
礼金のように、返金される可能性がないお金を支払うことなく、有効活用できる点がメリットになります。
敷金礼金なし物件はメリットがある一方、デメリットもそれなりに存在します。
また、敷金がない分、退去時にクリーニング費用などが別途かかるケースもあるため、注意が必要です。
敷金礼金があるケース・ないケースで比較検討を行い、どちらがよりお得になるかを想定した上で、物件選びを行いましょう。
そして、契約の前に契約内容をしっかりと確認しておくのがおすすめです。
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