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生活保護って地域によって金額や支給日が違いますし、いざ申請するにもどうすればいいのか…不安に思う方も多いと思います。
今回は、東京都板橋区で生活保護の申請を検討中の方、必見!
板橋区の生活保護の金額や支給日、申請方法、さらに住宅扶助や対象の物件を合わせてご紹介していきます。
では早速、板橋区の生活保護費について、金額から支給日をご紹介しましょう。
生活保護費は基本的に、生活扶助と住宅扶助という形で支給されます。
生活扶助と住宅扶助に加えて、その世帯の状況に応じた加算というものが追加されます(加算については後述します)。
肝心な生活保護の金額は、住んでいる地域によって決められています。
東京23区のような都会と自然がたくさんある田舎では物価が違いますからね。
板橋区は23区に入り、最も高い級地「1級地-1」に該当します。
さらに、世帯人数でも金額が変わってきます。
板橋区に住む単身世帯の場合、生活扶助(生活費)76,310円、住宅扶助(家賃補助)53,700円の合計130,010円です。
2人世帯の場合、生活扶助(生活費)123,490円、住宅扶助(家賃補助)64,000円の合計187,490円です。
扶助は生活扶助や住宅扶助だけでなく、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助があり、条件に該当する際に必要な金額が支給されます。
例えば、医療扶助は生活保護受給者が医療を受ける際に全額支給され、受給者本人は自己負担する必要はありません。
扶助だけでなく、加算という支援も受けられます。
加算はその人の状況に応じて支給されます。
種類は「妊産婦加算」「母子加算」「児童養育加算」「障害者加算」「放射線障害者加算」「介護施設入所者加算」「介護保険料加算」「在宅患者加算」の8つです。
また、冬季限定で全ての生活保護受給者に支給される「冬季加算」という補助金もあります。
例えば、板橋区でひとり親世帯(親1人、子ども1人)が1月に生活保護を受給した場合、ひとり親世帯(親1人、子ども1人)が生活保護を受給した場合、生活扶助123,780円、住宅扶助64,000円、母子加算18,800円、児童養育加算10,190円、さらに冬季加算の3,730円が加わり、合計220,500円が支給されることになります。
つまり、基本は生活扶助と住宅扶助、そこに状況に応じた加算が加わり、冬は冬季加算が追加、さらにその他の扶助も必要な時に支給されるということです。
さて、次は板橋区の生活保護の支給日を紹介します。
生活保護の支給日もまた、地域によって異なりますが、多くが月初めに設定されています。
板橋区のある東京都は、生活保護の支給日を原則3日と定めています。
3日が土日祝日だった場合、その前日に支給されます。
なお、1月分はお正月の三が日にあたるため、早めの12月末に支給されます。1月分は特に注意しましょう。
ではここからは、板橋区で生活保護を受けるための条件や申請窓口をご紹介していきます。
生活保護を受けるための条件は3つあります。
1つ目は、収入が最低生活費より少ないことです。
最低生活費とは生活保護でもらえる生活扶助と住宅扶助の合計額です。
板橋区で単身の場合、最低生活費は130,010円になります。
収入がそれを下回ると、生活保護受給の可能性が出てきます。
生活保護は働いていない人が受けるイメージが強く、「収入が少なく生活が苦しいけど、働いているから生活保護は受けられない」といった誤った認識を持った方も少なくはないでしょう。
自身の収入額と最低生活費を比較して、下回っているようであれば、生活保護の申請を検討してみましょう。
2つ目の条件は、家族や親族から援助してもらえないことです。
生活保護は周囲からの援助が可能な場合、受けることはできません。
この家族や親族とは3親等以内を指します。
詳しくいうと、父母、子どもである1親等、祖父母、孫、兄弟である2親等、曽祖父、曾孫、伯父伯母(叔父叔母)、甥姪である3親等までが入ります。
生活保護の受給審査の際に、上記の方々に援助できないかのお知らせが届きます。
そこで全ての人が援助できないと回答することで、生活保護の受給が許されます。
3つ目の条件は、資産がないことです。
資産とは、貯金や不動産、高価なアクセサリーやブランド品、車などです。
もし持っていた場合、これらを売却して生活の足しにするように指導が入ります。
資産を隠すなど嘘をつくと、発覚した際に受け取った生活保護費の返還や今後の受給が完全にできなくなるため、必ず正直に伝えるようにしましょう。
また、住んでいる家、買い物や仕事に使う車は事情によって所持しても良いと許可が下りる場合があります。
窓口でしっかり相談しましょう。
板橋区では、生活保護を申請する窓口が3つあります。
担当地区によって分かれているため、ご自身の住んでいる地区によって相談する窓口を選んでください。
詳細は板橋区が発行している生活保護のしおり1ページ目をご覧ください!
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/794/seikatsuhogo.pdf
なお、板橋区では生活保護の申請を行った後、ケースワーカーが家庭訪問を行い、受給するかどうかを決めるそうです。
申請前にもう1つ気になるのは、住んでいる家のことです。
生活保護を受けることになっても今の家に住み続けてもいいの?と気になる方も少なくはないでしょう。
生活するにおいて住む家はとても重要になりますし、家賃によって入居できないところもあるため、いろいろと注意が必要です。
ではここからは、板橋区の住宅扶助について詳しくご紹介していきましょう。
住宅扶助が受けられる賃貸とは、各々の地域で決められている住宅扶助の上限額に収まる家賃の家です。
なので、住宅扶助の上限金額が5万円の場合は5万円の家賃の賃貸しか入居できません。
もしも今住んでいる家が6万円の家賃だった場合、5万円の家賃の家に引越しするように指導を受けます。
ただし、管理費や駐車場代は住宅扶助に含まれず、生活扶助からの支払いになるため、家賃のみで上限金額を超えなければOKです。
例えば、家賃5万円で管理費5,000円の物件なら住宅扶助が受けられることになります。
さて、肝心の板橋区の住宅扶助上限金額は、単身世帯で53,700円、2人世帯で64,000円、3~5人世帯は69,800円、6人世帯は75,000円、7人以上世帯は83,800円です。
単身者の場合、部屋の広さによって金額が変わります。
6㎡以下は38,000円、6㎡超~10㎡以下は43,000円、10㎡超~15㎡以下は48,000円、15㎡以上は53,700円です。
部屋の広さは10㎡で小さいけど、家賃が53,700円の場合は住宅扶助を受けられないということですね。
今上限以上の家賃に住んでいる方は、住宅扶助が受けられないため、引越しが必要になります。
その際は、引越し費用がかかりますが、生活保護の住宅一時扶助という形で支給されるため、心配はいりません。
板橋区の住宅一時扶助額は、2人世帯の場合256,000円、3〜5人世帯の場合279,200円です。
単身世帯は部屋の面積に応じて金額が変わりますが、最も多くて214,800円が支給されます。
また、賃貸の更新料なども、住宅扶助として支給されるため、必要になった際に担当のケースワーカーへ尋ねてみましょう。
では最後に、板橋区にある住宅扶助の対象物件をご紹介します。
住宅扶助の上限額をクリアした物件ばかりですので、安心してご覧ください!
今回は、板橋区の生活保護の金額や支給日、申請方法、さらに住宅扶助についてや対象の物件を合わせてご紹介しました。
板橋区の生活保護の金額は、単身世帯の場合、生活扶助(生活費)76,310円、住宅扶助(家賃補助)53,700円の合計130,010円でした。
支給日は原則3日、申請方法は担当地区の福祉事務所へ問い合わせください!
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/794/seikatsuhogo.pdf
住宅扶助は単身世帯で53,700円、2人世帯で64,000円、3~5人世帯は69,800円です。
その人の状況に応じて、加算額も変わってくるため、生活保護費の確定金額は福祉事務所に相談してくださいね。
この記事が板橋区で生活保護を検討している方の役に立ちますように!
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