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生活保護を受給していると、いろんな制限がかかります。
生活保護費は税金が財源なので、使い方に厳しいのも当然ですが、なかには、生活保護でパチンコに行く人もいると聞きます。
生活保護受給者がパチンコに行ってもいいのでしょうか。
今回は生活保護でパチンコに行ってもいい?勝っても無意味な理由からばれたら打ち切りの可能性までご紹介していきます。
まずはじめに、生活保護でパチンコに行ってもいいのか、生活保護受給者の義務についても触れながらご紹介していきます。
結論からいうと、生活保護受給者がパチンコに行くことは禁止されていません。
パチンコ以外のギャンブルも同様に、明確な禁止事項はありません。
しかし、生活保護費はあくまで最低限度の生活を送るために支給されるお金です。
パチンコなどのギャンブルに使用するほどの余裕のある金額は支給されません。
さらに、生活保護受給者には守るべき義務があります。
まず「生活上の義務」として、パチンコをすることは節約に努めている状況とはいえません。
また、パチンコをすることができるのであれば、軽作業で働くことができると判断される場合もあります。
さらに、パチンコで勝った場合、「申告の義務」「費用返還義務」が必要になります。詳しくは次の項目でご紹介しましょう。
生活保護でもパチンコに行くことができるとわかりました。
それならパチンコで勝って生活保護費を増やせる!と考える人も少なくはないでしょう。
しかし、生活保護受給者の場合、たとえパチンコで勝ったとしても意味がありません。
ここからは、生活保護受給者がパチンコで勝った場合について解説を行います!
生活保護受給者には「申告の義務」があることを前述しました。
これはパチンコで勝ったことによる収入に関しても当てはまります。
しかも、パチンコで1回勝つだけで収入申告が必要です。
例えば、1万円を持ってパチンコ台に座ったとします。そのまま当たりが出て、3万円分の玉が出たら、これで2万円分の収入です。
それで終わらずに、別の台に移動して、勝った3万円分の玉でパチンコを打ち、最終的に全て負けてしまいました。トータルで考えると1万円の負けです。
しかし、一度2万円分の収入を得ているため、この2万円は収入申告の対象となります。
トータルでは1万円負けているのに、2万円の収入を得たことになり、生活保護費から決められた金額が引かれてしまうのです。
また、負けずに勝ち続けた場合も当然、生活保護費から勝って得た金額分が差し引かれます。
つまり、生活保護受給者はパチンコで勝ったとしても、お金を増やすことにはつながらず無意味ということです。
遊びという意味で、1円パチンコなどを1万円以下の範囲で楽しむ分にはまだ良いかもしれません。しかし、お金を増やすという意味では全く意味をなさないため、おすすめすることはできません。
それなら収入申告しなければいいと考える人もいるかもしれません。
ただ、それはかなり大きなリスクが伴います。
もしパチンコで大勝ちして、玉の入った箱がどんどん積み上がったとします。それを申告せずにいたとしても、誰が見ているかはわかりません。
通報されて、ケースワーカーにばれた場合、当然勝った分の生活保護費は返還が求められます。
これが前述した「費用返還義務」ですね。
これに従わなかったら、最悪の場合、生活保護を打ち切りになる可能性が出てきます。
なぜなら、生活保護受給者には「指示等に従う義務」があるためです。
パチンコで大勝ちして、その時は気持ちがいいかもしれませんが、きちんと収入申告しないと、その後の生活がかなり苦しい状態に陥ってしまうのです。
生活保護受給者にとってパチンコは無意味であるとご紹介しました。
勝っても生活保護費を返還しなくてはいけないだけでなく、その他のデメリットもたくさん考えられます。
次に、生活保護受給者がパチンコをするとどんなデメリットがあるのかご紹介しましょう。
まずは、パチンコをすることで生活保護費を使い果たす可能性があることです。
パチンコのようなギャンブルは依存性があり、ハマると抜けられなくなるケースも多いです。
最低限の金額しかない生活保護費を使い果たすことは難しいことではないでしょう。
もし生活保護費を使い果たし、食べるお金がなくなったとしても追加で支給されることはないため、非常に困ってしまいます。
生活保護費だけで足りなくなってくると、借金しようと考える人もいるかもしれません。
しかし、生活保護受給者は借金することができません。
審査が通らないだけでなく、生活保護費から借金を返済することが禁止されています。
もしケースワーカーに発覚すると、生活保護の打ち切りとなる可能性が高いです。
生活保護費の範囲内でやりくりできれば、パチンコをすることは絶対禁止ではありません。しかし、やはり周囲の人からは良くない目で見られてしまいます。
そのため、見られたら通報される可能性も低くはありません。
もしケースワーカーにパチンコしていることがばれると、やはり印象は悪くなってしまうでしょう。
印象が悪くなると、何か他に不正受給していないか疑われる可能性も高くなります。
その結果、生活がしにくくなりかねませんので、パチンコは生活保護受給者にとってデメリットとなってしまうのです。
パチンコだけでなく、ギャンブルで不正受給が認められ、高額な生活保護費の返還を求められた事例もあります。
最後に、ギャンブルで不正受給が認められた事例をご紹介しましょう。
2016年に厚生労働省が行った調査によると、パチンコや競馬などの公益ギャンブルによって収入を得て、それが不正受給として認定された事例は100件以上に上ると発表されました。
なかでも、競馬の不正受給が56件と大きな数をしめました。
おそらくギャンブルの中でも特に、競馬の当たりが高額になる可能性が高いからでしょう。
2022年に話題になったのが、過去6年間で326万円もの金額を競馬で勝っていた生活保護受給者(70代男性)に対する不正受給問題です。
この70代男性は、生活保護を受給中に約480万円を競馬に費やしました。
トータルでは、約150万円のマイナスを出しているものの、326万円分は払い戻しを受けていたそうです。
全体ではマイナスだから収入申告する必要はない、と思う人も少なくないでしょう。
しかし、前述した通り生活保護では、ギャンブルで一度勝つだけで、次にどれだけ負けようが収入と認定されます。
この件で、収入として認定されたのは馬券費用を抜いた326万円です。
つまり、326万円の不正受給が認められ、返還命令が出たということです。
ここで不正受給で受けた返還命令について補足しておきます。
生活保護の返還命令では、自己破産ができません。
そして、免除されるパターンもほとんどありません。
一括返済、それが難しければ分割での返済が求められます。
もし返還が命じられた時にも生活保護を受給していた場合、生活保護費から少しずつ返還していくことになります。
つまり、必ず払わないといけないお金です。
借金は自己破産が可能ですが、不正受給での返還金はそれも不可能なのでどれだけ恐ろしいかがわかりますよね。
生活保護費でギャンブルし、お金を得ても絶対に得をしないようになっているため、その点は必ず注意するようにしましょう。
娯楽として楽しみたいのであれば、ゲームなど他の方法を考えると良いですよ。
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今回は生活保護でパチンコに行ってもいい?勝っても無意味な理由からばれたら打ち切りの可能性までご紹介しました。
生活保護受給者はパチンコに行っても問題ありません。生活保護法でも禁止されていません。
しかし、もしパチンコに勝てば収入と認定され、生活保護費の返還が求められます。
トータル的に負けていたとしても、1度勝てば収入と認定されるため、同様です。
そのため、生活保護受給者がパチンコをすることは無意味で、返還を拒めば最悪打ち切りの可能性も考えられます。
また、その他のデメリットも多く、あまりおすすめすることはできません。
実際に、競馬の場合ですが、高額な返還金が求められた事例もあります。
それでもどうしてもパチンコなどのギャンブルをやりたい場合、少額にする、頻繁にしない、勝ったら収入申告をきちんとする、などの覚悟を持って行うようにしましょう。
また、それに代わるゲームなどを楽しむと、より安心できますよ。
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