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生活保護を受けている時に脳梗塞になったら…戸惑ってしまいますよね。
また、脳梗塞のような病に倒れた場合は、他の制度が選択肢として出てきます。
そこでまた新たな悩みが出てきて、頭を抱えることもあるかもしれません。
今回は、生活保護受給中に脳梗塞になった場合に知っておきたい情報をまとめました。
利用できる制度や生活保護と障害年金の違いも解説しますので、ぜひ参考にしてください!
脳梗塞で生活保護を申請することは可能です。
脳血管障害によって肢体の麻痺や言語障害が生じ、労働が困難になった場合、生活保護の対象となる可能性があります。
脳梗塞で生活保護を受ける条件やメリットについて、詳しく見ていきましょう。
脳梗塞で生活保護を受けるには、以下の4つの主な条件があります。
生活保護を受給する条件は、脳梗塞であってもなくても基本的に変わりません。
脳梗塞で働けなくなっても、生活保護は世帯単位で判断されるため、配偶者や同居人に資産・収入がある場合は対象外となります。
たとえば、脳梗塞で働けなくなった本人は無収入でも、配偶者や同居人が働いていて、最低生活費以上の収入を得ている場合は、要保護世帯とはみなされないのです。
脳梗塞による障害があれば、通常の生活保護費に加えて障害者加算を受けられる可能性があります。
障害年金の対象者であれば、障害年金の受給額に応じて生活保護費が減額されるため注意しましょう。
ただし、障害者加算も受け取れるため、健常者よりも多くの生活保護費を得られるというメリットはあります。
また、障害年金の受給には、初診日から6か月経過後に症状が固定されていることや、肢体障害、言語障害、認知障害などの基準を満たす必要があります。
自身や家族が脳梗塞になった場合、どのような制度があるのか知っておくと慌てずに済みますよね。
まずは、生活保護以外に頼れる制度を確認しましょう!
介護保険制度は、日本の高齢者を支援するための制度です。
しかし、脳梗塞は「特定疾病」に指定されているので、40歳以上で介護が必要な方の場合も適応されます。
被保険者としてサービスを受けるには、お住まいの自治体窓口に行き、受けられるかどうか審査を受ける必要があります。
自立の支援や家族の負担を軽くするための制度でもあるので、適応する方は前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
障害年金制度は、病気や事故によって生活や仕事に制限されることになった場合に支給される年金です。
厚生労働省が定める「障害認定基準」があり、その基準によって認められた障害の程度に応じて支給されます。
また、障害年金には以下のように種類があります。
・障害基礎年金:国民年金の被保険者が対象
・障害厚生年金:厚生年金の被保険者が対象
障害年金の申請手続きは複雑なので、自分で申請する以外にも代行を依頼するという方法もおすすめです。
脳梗塞で後遺症があるうち、若年層と呼ばれる65歳未満の方は、障害福祉サービスを利用できます。
障害を抱える方に対する家庭でのケアは、家族が中心となる場合が多いですが、障害の程度が重度である場合には対処に限界があります。
そのため、障害者本人が独立生活を送る場合や家族と同居している場合でも、専門的な施設に頼ることが現実的な選択肢となります。
とくに障害者グループホームは、複数の障害者が共同で生活し、必要なサポートを受けながら生活できる場として機能しています。
このような施設では、軽度から重度まで幅広い障害を持つ方々が利用可能であり、コストも通常より抑えられていることが多く、経済的な負担を軽減する助けとなります。
具体的なサービス利用については、各自治体の福祉窓口に相談しましょう。
生活保護と障害年金について、「どう違うの?」「一緒に使える?」と悩む方は少なくないようです。
ここでは、生活保護と障害年金の違いについてお伝えします。
生活保護と障害年金の違いは以下の通りです。
・生活保護:国が生活に困窮している人に対し、必要な保護と自立を促すことが目的。
管轄は市区町村。
支給要件は、援助してくれる身内や親族がいない、資産を持っていない、働くことができないなど。
・障害年金:事故や病気などで障害を負った人に対し、自立支援や家族の負担軽減が目的。
管轄は日本年金機構。
支給要件は、初診日の確定や納付要件、障害要件を満たすことなど。
支援を受けられる点では同じように考える方もいるようですが、制度の目的や管轄などさまざまな点で違いがあります。
また、障害年金は「身内や親族からの援助があっても減額されない」というのも、生活保護と違う点です。
生活保護を受給中に障害年金の申請は可能ですが、同時に受けられるとはいえません。
なぜなら、障害年金は収入と見なされるため、その分差し引かれます。
結界的にトータル支給額は変わらないですし、障害年金の受給額が生活保護支給額より多い場合は生活保護費は支給されません。
つまり、障害年金と生活保護を同時に受給できても、収入が増えるとは限らないのです。
生活保護と障害年金は、同時に受けることはできないと考えられます。
生活保護と障害年金、どちらを受ける方がいいかは個々の状況によって異なります。
その理由としては以下のことが挙げられます。
・障害年金は制限が少ない(収入があっても減額されるケースが少ない)
・支給額が多いかはケースバイケース
・障害者年金の場合、障害者加算が付く場合がある
障害年金の場合、収入の制限が少ないことに加え、お金の使用制限がないため、車の所有や貯金も自由です。
生活保護を受けるほうが金額面でお得といえる場合があっても、自立を視野に入れると違うかもしれません。
どちらがお得かについては、個々の状況やニーズによってさまざまといえます。
最後に、生活保護受給中に脳梗塞になった場合、どの制度を受けるべきか、考えられるパターンについてチェックしてみましょう。
障害年金を申請せずに生活保護の受給を継続するケースは、受給額が関係してくるでしょう。
先述したように、障害年金は収入として見なされるので申請したとしても入ってくる金額としては変わりません。
その他にメリットが考えられない場合は、生活保護の受給を変わらず続けるのも1つのケースとして考えられます。
生活保護を受給中に脳梗塞になった場合、障害年金の申請を検討する場合も考えられます。
その理由としては、障害年金の申請により、生活保護よりも支給額が高くなる可能性があるからです。
また、支給額が変わらない場合でも、障害年金を検討する意味はあります。
なぜなら、生活保護に頼らない生活基盤を作れる可能性があるからです。
障害年金は生活保護と違い、収入の制限が少ないため、収入額を気にすることなく働くことができます。
病状に配慮しながら生活向上を目指せる場合があるのであれば、受給額が変わらなくとも障害年金制度は検討すべきだといえます。
生活保護受給中に、脳梗塞などの病に倒れたらどうすべきか悩むことも多いでしょう。
そのまま受給を続けるのも方法としてありますし、障害年金制度も選択肢の1つです。
注意してほしいのが、生活保護と障害年金は併給できないということ。
障害年金の受給額は収入として見なされ差し引かれるため、もらえる金額は変わらないからです。
ただ、金額面以外のメリットがありますので、状況や将来的なことも踏まえてベストな選択を探ってみてくださいね!
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