生活保護で賃貸の立ち退きを迫られたらどうする?立ち退き料をもらったら収入認定?

突然、ポストの中に「賃貸の立ち退き」を記した手紙が入っていたら…ドキッとしてしまいますよね。

特に、生活保護受給者にとって、引越しは非常に大きな負担になります。

立ち退き料がもらえて嬉しいと感じる人もいるかもしれませんが、生活保護受給者の場合は収入認定になるのでは?との疑問も残ります。

今回は生活保護で賃貸の立ち退きを迫られたらどうする?立ち退き料をもらったら収入認定になるのかなど、生活保護受給者の立ち退きについてご紹介します。

生活保護で賃貸の立ち退きを迫られたらどうする?

では早速、生活保護で賃貸の立ち退きを迫られたらどうするかについてご紹介しましょう。

すぐに立ち退く必要はない

そもそも立ち退きの手紙が届いても、今すぐ退去する必要はありません。

借地借家法第27条によると、退去勧告は解約の期間満了より6ヶ月前に行わないといけないと記されています。

一般的には、6ヶ月から1年の猶予を持って通知する場合が多いです。

なので、立ち退きを迫られてもすぐに退去する必要はありません。退去までの数ヶ月で準備を進めましょう。

立ち退き理由が正当なものか確認する

また、立ち退きの手紙をよく見て、立ち退き理由が正当なものかを確認する必要があります。

正当な理由としては、以下が考えられます。

  • 建物の老朽化による取り壊し
  • 貸主が住む場所として借家が必要になった(災害など)
  • 近隣住民の迷惑となる騒音や悪臭、暴力など
  • 貸主と借主の信頼関係が崩れた時

逆に、ちょっとした理由であれば立ち退きに応じなくても問題ありません。

例えば、老朽化したアパートを建て替えて賃料を上げたいなどの理由では、正当な理由と認められないため、立ち退かなくても大丈夫です。

とはいえ、老朽化したアパートにずっと住み続けるのも、災害などで心配があります。

この機会に引っ越してもいいと考えるのなら、すぐに立ち退くための準備を始めます。

生活保護受給者は特に、賃貸物件を借りにくく、新居を見つけるのに時間がかかります。

余裕を持った行動を取る方が少しでも負担を減らせるでしょう。

ケースワーカーに相談する

立ち退きに応じると決めたら、まずはケースワーカーに相談します。

生活保護で引っ越しできるの?と不安に思っている人も多いと思います。

ですが、立ち退きを迫られた場合の引っ越しは認められており、さらに引っ越し費用の一部を住宅扶助から支給してもらえます。

ケースワーカーに相談後は、引っ越し先を探します。

引っ越し先を探すには専門の不動産会社がおすすめ

生活保護受給者の部屋探しは、一般の人よりやや難しい場合が多いです。

不動産会社が手続きなどに慣れていない場合、生活保護というだけで断られるケースもあります。

そんな時におすすめなのが、生活保護受給者専門の不動産会社です。

専門であれば、生活保護の賃貸契約に対するノウハウがあり、手続きもスムーズです。

さらに、生活保護受給者が借りられる物件を多く扱っているため、好きな物件を選ぶこともできるのです。

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生活保護受給者が立ち退き料をもらったら収入認定になる?

さて、賃貸物件の立ち退きを行えば、貸主から「立ち退き料」が支給されます。

立ち退き料の相場は、だいたい家賃の6ヶ月から1年分と言われています。

例えば、毎月5万円の家賃の場合、20万円から50万円ということになります。

かなり大きな額ですよね。

ただ、生活保護受給者の場合、誰かからお金をもらうと、収入として福祉事務所に報告する義務があります。

この立ち退き料も収入認定になるのでしょうか?

答えは「収入認定になる」です。

つまり、立ち退き料でいくらもらったかを福祉事務所に報告し、収入として扱われるのです。

没収されるのかというと、それは自治体によって様々です。

例えば、立ち退き料を回収してから引っ越し費用を住宅扶助として支給する場合、立ち退き料を回収せずに引っ越し費用にあてるよう指導がある場合などです。

どちらの場合でも、余分にもらえる訳ではありません。

また、立ち退き料をもらったことを申告しなかったり、金額を低く申告すると、不正受給になります。

福祉事務所が貸主に問い合わせれば、すぐに発覚することなので、必ず嘘をつかずに正直に申告するようにしましょう。

生活保護受給者の引っ越しで注意する点は?

最後に、生活保護受給者の引っ越しで注意する点をご紹介します。

生活保護受給者は引っ越し費用を住宅扶助から支給してもらえると前述しました。

しかし、退去費用に関しては支給されません。

一般的に賃貸物件の退去では、クリーニング代や壊した部分の修繕費(原状回復費用)が必要です。

生活保護受給者も同様に、これらの費用を支払わないといけません。

敷金を入れていた場合、それでカバーできる可能性が高いですが、敷金ゼロ物件だとそうはいきません。

退去時は、部屋の中に壊した部分がないか、よくチェックして修繕費を見積もっておきましょう。

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まとめ

今回は生活保護で賃貸の立ち退きを迫られたらどうする?立ち退き料をもらったら収入認定になるのかなど、生活保護受給者の立ち退きについてご紹介しました。

生活保護で賃貸の立ち退きを迫られても、すぐに立ち退く必要はありません。

そして、立ち退き理由が正当なものかを確認します。

以下の理由であれば、正当なものである可能性が高いです。

  • 建物の老朽化による取り壊し
  • 貸主が住む場所として借家が必要になった(災害など)
  • 近隣住民の迷惑となる騒音や悪臭、暴力など
  • 貸主と借主の信頼関係が崩れた時

立ち退きを受け入れた場合は、ケースワーカーに相談し、引っ越し費用の申請を進めましょう。

また、新しい引っ越し先を探す時は、当サイトのような生活保護受給者を専門とする不動産会社だと安心です。

そして、立ち退き料をもらった場合は、支給額を包み隠さず、福祉事務所に申告します。

黙っていたり、忘れていると不正受給になるため、注意が必要です。

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