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生活保護には、冬季加算という加算項目があります。
一体どんな目的で作られ、何月からいつまでもらえるのでしょうか?
金額も気になりますね!
今回は生活保護の冬季加算とは?もらえる期間や金額をまとめてご紹介します。
さらに、2023年の生活保護費の見直しでどのような影響があったのかも、みていきましょう!
まずは、生活保護の冬季加算についてご説明します。
冬季加算を知る前に、少し生活保護費の構成をおさらいしておきましょう。
生活保護費は8つの扶助と8つの加算で構成されています。
扶助は「生活扶助」「住宅扶助」「医療扶助」「出産扶助」「教育扶助」「生業扶助」「介護扶助」「葬祭扶助」があり、それぞれ決まった用途のためだけに支給されます。
加算は「障害者加算」「放射線障害者加算」「母子加算」「妊産婦加算」「児童養育加算」「介護施設入所者加算」「介護保険料加算」「在宅患者加算」があり、その人の状況によって加算された分の金額が支給されます。
加算は扶助と違い、支給されたお金を自由に使うことができます。
上記8つの加算は、「生活扶助」という大分類の中の「加算」という中分類の中の小分類に位置します。
しかし、「冬季加算」は加算と名前がついていますが、8つの加算とは違った分類にあり、「生活扶助」という大分類の中の「冬季加算」という中分類として独立した位置に存在しています。
冬季加算とは、その名の通り、冬季に支給されます。
冬はどの地域も寒いため、暖房費や防寒対策が必要になりますよね。
その分、出費がかさんでしまうため、冬季加算という形で生活保護受給者の全てに支給されます。
ただし、金額は地域によって異なります。寒い地域なら、より手厚い加算が受けられるということです。
前述の通り、冬季加算の金額は、決められた地域区分によって異なり、金額だけでなく、もらえる期間も違います。
その区分は以下の通りです。
厚生労働省「○生活保護法による保護の基準」https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82051000&dataType=0
地区別 Ⅰ区 Ⅱ区 Ⅲ区 Ⅳ区 Ⅴ区 Ⅵ区 都道府県名 北海道
青森県秋田県岩手県
山形県
新潟県宮城県
福島県
富山県
長野県石川県
福井県栃木県
群馬県
山梨県
岐阜県
鳥取県
島根県その他の都府県
やはり日本の中でも特に寒い、北海道や青森県、秋田県がⅠ区に分類されているんですね。
その後、同じく雪国である岩手県、山形県、新潟県がⅡ区に続きます。
もちろんですが、Ⅰ区が最も支給額が高く、徐々に下がっていく形になっています。
では、冬季加算がもらえる期間は何月からいつまでなのでしょうか?
北海道や青森県、秋田県、岩手県などの極寒地が含まれるⅠ区とⅡ区は10月から4月の期間、その他Ⅲ区からⅥ区は11月から3月と決められています。
確かに、北海道などのⅠ区では10月に初雪が見られる地域もある一方で、Ⅵ区の沖縄県は25度を超える夏日がある時期です。
地域によって期間や金額を変えることで、それぞれの人に合った支給方法となっていることがわかりますね。
ではここからは、冬季加算の金額についてご紹介しましょう。
その前に、2023年に行われた生活保護費の見直しが冬季加算に影響があったのかを解説します!
2023年10月に、生活保護の基準額が改定され、話題になりました。
そもそも生活保護は、生活保護を受給していない低所得者と不公平にならないように、5年に1度の見直しを行っています。
2023年に見直されたのは、生活扶助の基準額で、物価高の影響を考慮し、世帯人数1人当たり1000円を加算することが決まりました。
さらに、これから2年間は生活扶助の基準額を引き下げない方針であることも発表されています。
物価高騰を受けて、生活保護費が上がったということですね。
今回の見直し内容には、冬季加算についての記載はありませんでした!
つまり、見直しによっての冬季加算の影響はなかったということになります。
では、ここからは生活保護の冬季加算の金額を一覧でご紹介しましょう。
地域ごと、世帯人員別の金額を示した表がこちらです。
厚生労働省「○生活保護法による保護の基準」https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82051000&dataType=0
基準額及び加算額 世帯人員別 1人 2人 3人 4人 5人 基準額 27,790円 38,060円 44,730円 48,900円 49,180円 地区別冬季加算額 Ⅰ区(10月から4月まで) 12,780 18,140 20,620 22,270 22,890 Ⅱ区(10月から4月まで) 9,030 12,820 14,570 15,740 16,170 Ⅲ区(11月から4月まで) 7,460 10,590 12,030 13,000 13,350 Ⅳ区(11月から4月まで) 6,790 9,630 10,950 11,820 12,150 Ⅴ区(11月から3月まで) 4,630 6,580 7,470 8,070 8,300 Ⅵ区(11月から3月まで) 2,630 3,730 4,240 4,580 4,710
厚生労働省「○生活保護法による保護の基準」https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82051000&dataType=0
基準額及び加算額 世帯人員別 6人 7人 8人 9人 10人以上
1人を増す
ごとに
加算する額基準額 55,650円 58,920円 61,910円 64,670円 2,760円 地区別冬季加算額 Ⅰ区(10月から4月まで) 24,330 25,360 26,180 27,010 830 Ⅱ区(10月から4月まで) 17,180 17,920 18,500 19,080 580 Ⅲ区(11月から4月まで) 14,200 14,800 15,280 15,760 480 Ⅳ区(11月から4月まで) 12,920 13,460 13,900 14,340 440 Ⅴ区(11月から3月まで) 8,820 9,200 9,490 9,790 310 Ⅵ区(11月から3月まで) 5,010 5,220 5,380 5,560 180
例えば、北海道に住んでいる世帯人数3人の場合、月々20,620円、大阪に住んでいる世帯人数3人の場合、月々4,240円の冬季加算がもらえるということになります。
寒い地域では暖房代がかかるとはいえ、寒くない地域の加算が少し少ないように感じますね。
また、世帯人数が10人以上の場合は1人増えるごとに、表の金額が追加されます。
冬季加算には、表の金額とは別に、特別基準というものが存在します。
特別基準の認定を受けた世帯は、基本の金額よりも多くの加算が受けられます。
特別基準の条件は
・世帯の中に、病気や障害などの療養のため、外出が困難で常時在宅する必要がある人がいる場合
・世帯の中に、1歳未満の乳児がいる場合
・世帯の中に、医師の診断で療養のため、外出が困難で常時在宅する必要がある人がいる場合
と定められています。
つまり、正当な理由で常時在宅をせざるを得なく、暖房費がかさむ人がいる世帯ということです。
この基準を満たせば、決められた冬季加算を1.3倍した金額が支給されます。
例えば、北海道に住んでいる世帯人数3人の場合、月々20,620円が基本で、1.3倍した26,806円が支給されます。
これなら、寒い季節の在宅も無理なく過ごすことができそうですね。
今回は生活保護の冬季加算とは?もらえる期間や金額をまとめてご紹介しました。
生活保護の冬季加算は、冬の暖房費などのために支給される加算です。
もらえる期間や金額は住んでいる地域によって異なり、寒い地域のほうが高く設定されています。
2023年に行われた生活保護費の見直しでは、生活扶助に引き上げがありましたが、冬季加算に影響するものはありませんでした。
もしかしたら、今後、電気代の高騰が続く場合、冬季加算にも動きがあるかもしれませんね。
この記事で、自身の冬季加算がどのくらい支給されるのか、参考にしてみてください!
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