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令和5年10月時点で生活保護を受け取っている方は2,021,618人と日本に住む人の1.63%です。参照:厚生労働省
実はこの200万人以上の中に中国人を始め、外国人も生活保護を受け取っています。
本来、外国人は生活保護を受け取れませんが、特定の条件を満たせば受け取れます。
本記事では、生活保護はなぜ中国人ももらえるのかを中心に、現状や理由、廃止の可能性をまとめました。
本来日本人しか受け取れないはずの生活保護ですが、なぜ中国人などがもらえるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
実は「身分に基づく在留資格」があれば、中国人であっても生活保護は受け取れます。
本項目では、生活保護を中国人がもらえる理由について解説します。
生活保護がもらえる中国人の特徴として、「身分に基づく在留資格」を持っていることが挙げられます。
身分に基づく在留資格は、日本人と同様に働けるなど制限が少なく、人道上の観点で生活保護法の準用が認められているからです。
例えば、技能実習や特定技能などの就労目的で来日した場合、働くためにやってきたので、働けなくなったら在留資格の更新ができず、日本から出ていかざるを得なくなります。
しかし、身分に基づく在留資格は就労の有無で影響されないため、働けずに生活保護を受け取ることになっても特段問題はありません。
身分に基づく在留資格であれば、外国人であっても生活保護は受け取れます。
外国人に対して生活保護を支給するかどうかは、自治体の裁量次第となっています。
これは1954年に旧厚生省の局長による通知で、「行政措置により一般国民に対する保護に準じて必要な保護を行う」という扱いを求めたからです。
行政措置とは、自治体が独自に判断を行って対応することを指します。
そのため、自治体によっては厳しく判断するケースもあれば、寛大な決断を行うケースもあると言えるのです。
2022年度に行われた調査によると、世帯主が日本国籍ではない被保護世帯の数は、64,245人でした。
日本ではおよそ200万人ほどに生活保護が支給されているため、全体の3%が外国人となります。
結論から言いますと、生活保護をもらう中国人は9,544人と3番目に多く、1番目は韓国・朝鮮で33,063人、2番目はフィリピンで10,700人です。参照:e-Stat政府統計の総合窓口
国籍別で見た、生活保護を受け取る外国人の平均年齢を見ると、中国は57.5歳と高年齢であることがわかります。
内訳を見ると、65~69歳の生活保護受給者が最も多く、次に70~74歳、60~64歳と続きます。
韓国・朝鮮に至っては平均年齢67.9歳と高齢化が著しく、80歳以上の生活保護受給者が8,256人もいました。
一方、フィリピンは生活保護受給者の平均年齢が30.9歳と若く、最も多かったのが19歳以下の人たちで、半数以上を占めています。参照:e-Stat政府統計の総合窓口
生活保護をもらっていた中国人が、自治体の判断で支給打ち切りになったケースは過去にも存在します。
特に問題になったのが大阪市のケースです。
本項目では支給打ち切りになった大阪市のケースについて解説します。。
2010年、大阪市は生活保護を受給していた中国人26人に対して支給を打ち切る方針を示しました。参照:日本経済新聞
大阪市が「生活保護受給を目的とした入国」と判断し、厚生労働省も生活保護の受給が目的で来日したケースは生活保護の対象外になるという方針を示したからです。
既に受給していた中国人は「日本人の親族」として来日したものの、入国後数日で生活保護を申請したケースがあったのです。
たとえ「身分に基づく在留資格」に該当する人であっても、生活保護の受給が目的で来日したケースは生活保護の対象外になる方針が出されました。
支給打ち切り後、大阪入国管理局は在留資格「定住者」のはく奪を決定し、大阪市は生活保護の全額返還を求めました。
在留資格を得るために入国管理局に出された書類に不備はなかったものの、身元調査の結果、明らかにごまかしがあったことが、はく奪の決め手となっています。
結果的に生活保護の不正受給とみなされ、全額返還を余儀なくされました。
生活保護を中国人を始め、外国人がもらう仕組みは今後廃止されるのか、気になる方もいるのではないでしょうか。
結論から言いますと、当面はそのまま生活保護をもらう状況が続きます
その理由を中心にまとめました。
2022年、政府は1954年の旧厚生省局長による通知に関して、「見直す状況にない」という答弁を閣議決定しています。参照:朝日新聞
このため、当面は「身分に基づく在留資格」を持つ外国人を対象に生活保護が支給されることになります。
一方で、それ以外の外国人はいまだに対象外のままで、外国人に生活保護が支給されないケースも出てきている状況です。
一方で、「身分に基づく在留資格」を持つ中国残留邦人の2世の8割以上が生活保護を受けていることが明らかになっています。
日本語が話せない状態で中国から日本に移住し、高齢者となった今でも日本語を学びながら、日本で暮らしているケースが少なくありません。
中国でも学校に通えず、日本に来て初めて本格的に勉強を始めた方もいます。
仮に見直しが行われれば、中国残留邦人2世の方たちにも影響を及ぼす可能性が考えられます。
ただ、大阪市であった中国人に対する生活保護の支給打ち切りも、中国残留邦人の親族として来日した経緯がありました。
今後の支援をどうしていくかという議論は継続して行う必要があります。
2024年、政府は税金などを納めない永住者の在留資格を取り消せるようにする法改正の検討を始めています。参照:朝日新聞
生活保護を受給しているとしても、不正受給をした場合にはそのことを理由に在留資格が取り消される可能性も十分に考えられます。
今後の動き次第では、1954年の通知の見直しを求める声が高まってもおかしくありません。
現段階で生活保護をもらう中国人は1万人ほどいますが、1人でも生活保護をもらう中国人を減らすには、まず不正受給の取り締まりが欠かせません。
2013年、大阪府に住んでいた中国人夫妻は中国に数千万円の個人資産がありながらその事実を隠し、生活保護を受けていたとして詐欺容疑で逮捕されています。参照:RecordChina
日本では、生活保護を不正に受け取る動きに対して厳しい視線が注がれています。
外国人の不正受給は許さないという姿勢を打ち出すことで、外国人も例外ではないことを示せるのです。
他には、日本語教育や職業訓練といった自立支援プログラムを実施していくことや、自立が見込めない場合には中国への帰国を支援するのも1つの方法です。
また、生活保護の受給を目的に入国する中国人を未然に取り締まるためにも、在留資格の厳格化を図ることも必要と言えます。
これらの施策を複合的に実施していくことで、生活保護を受け取る中国人などを減らせます。
その上で、本当に生活保護が必要とされる人々に行き渡るような仕組みを作ることも求められます。
生活保護はあくまでも日本に住む人に与えられたセーフティーネットの1つです。
その生活保護を悪用するのは、たとえ日本人だろうと中国人だろうと許されるものではありません。
生活保護が正しく運用され続けることを多くの人が願っています。
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