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生活保護を申請したいと考えている方の中には、借金を抱えて苦しむ方もいるはずです。
「生活保護を受けつつ自己破産はできるの?」と心配になっている方も多いでしょう。
実は、生活保護を受けながら自己破産に踏み切ることは可能です。
今回は、生活保護を受けながら自己破産が可能な理由や、申請手続きなどをまとめました。
生活保護を受けながら自己破産は行えます。
なぜ生活保護と自己破産が両立するのか、その理由をまとめました。
自己破産が認められるには、以下の条件を満たす必要があります。
免責不許可事由はギャンブルを理由とした借金を始め、免責が認められないケースがいくつもありますが、この中に生活保護は入っていないのです。
そのため、生活保護を受けていたとしても免責不許可事由に当たらない他、生活保護費で弁済はできない決まりです。
生活保護を受けていれば、弁済は事実上困難であることを示し、自己破産が認められやすいといえます。
生活保護受給者が債務整理をする場合、自己破産しか認められません。
任意整理や個人再生は安定した収入がないと成立しないだけでなく、そもそも生活保護費からの弁済ができないのです。
生活保護費は、最低限度の生活を行うために与えられるものであり、必要最低限の生活費しか与えられません。
だからこそ、債務整理の選択肢は自己破産しかないのです。
自己破産をする場合に注意したいのが、自己破産を行うデメリットです。
自己破産の事実は官報に記載されるため、場合によっては官報で発覚する可能性があります。
自己破産をすることで生活保護を受けている事実そのものはバレませんが、インターネットでも官報が閲覧できる分、自己破産が発覚する可能性は想定できます。
また、警備員など一部の職業に就けないなどもデメリットです。
生活保護の受給と自己破産のどちらも検討している方にとって、気になるのはその順番です。
ここからは、生活保護と自己破産、どちらを先に行うべきかについて解説します。
結論から言いますと、先に行うことでスムーズなのは自己破産です。
自己破産を行うことで借金がない状態となり、その後に生活保護を申請するとスムーズに事が運びやすいと言われています。
自治体のケースワーカーが、先に自己破産をしてほしいと指導するケースもあります。
実は生活保護が先だったとしても、特段問題はありません。
むしろ法テラスを活用する際、先に生活保護を受けていた方が確実に費用の免除につながります。
法テラスを通じて自己破産を申し出ると、生活保護受給者に関して自己破産にかかる弁護士費用などが免除されるのです。
どちらが先だからといって、不都合が生じることはありません。
生活保護と自己破産はそれぞれ申請を行う必要があり、手続きや流れが存在します。
最後に、生活保護と自己破産それぞれの手続きについてまとめました。
生活保護を申請する際には、生活保護申請書を始め、資産や収入に関する申告書などが必要です。
提出した書類を元に審査が行われ、受理・不受理が決まります。
申請すると、原則14日以内に受理されるかどうかがわかる仕組みです。
自己破産の申し立てを行う際には、自己破産申立書や陳述書、その他収入が分かるものなどを提出します。
自己破産が成立するまでに数か月程度かかるとされ、生活保護と比べると結果に時間がかかります。
ひっ迫した生活状況だった場合、自己破産の結果を待ってから生活保護の申請を行う余裕はないでしょう。
生活保護と自己破産は同じタイミングで申請できます。
これなら自己破産で借金がなくなることをケースワーカーに示しつつ、生活保護も受け取れます。
同時申請の流れはそれぞれ同時に手続きを進めるような形でよく、法テラスに相談を行うのが確実です。
生活保護を受け取りつつ自己破産で債務整理を行うことは可能であり、特に多額の借金がある場合にはその方が確実です。
自治体によってはケースワーカーの指導が入る場合もあるため、その際はケースワーカーに従うのも1つの手と言えます。
生活保護を受けると自己破産はできないという勘違いなどが多く見られますが、生活保護を受けても自己破産はできるので、安心して自己破産を目指しつつ生活保護を受け取りましょう。
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