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生活保護を受給しながら就労による自立を目指している人の中には、保護廃止後に就労自立給付金という制度が利用できることを知らない人もいるのではないでしょうか。
就労自立給付金とは、働いて収入を得ることで生活保護が不要になった際に支給される給付金です。
この記事では、制度の概要から支給条件・給付額・申請手続きの流れ・注意点まで、わかりやすく解説します。
自立後の生活をより安定させるためにも、ぜひ最後まで読んでみてください。



就労自立給付金とは、生活保護を受給していた人が安定した職業に就くなどして生活保護を必要としなくなった際に支給される給付金のことです。
就職後の新生活は、引っ越し費用や日用品の購入など、何かと出費がかさみがちなため、脱却直後に再び生活に行き詰まってしまうケースが少なくありません。
そのような事態を防ぎ、自立した生活を安定的に継続することを支援する目的で、2014年7月1日に創設された制度です。

就労自立給付金には、支給を受けるためにいくつかの条件が定められています。
条件を事前に把握しておくことで、申請漏れや受給機会の損失を防げます。
ここでは、対象者・支給方法・支給額の3つの観点から詳しく解説します。
就労自立給付金を受け取れるのは、就労による収入の増加によって生活保護が不要になったと福祉事務所に認められた人に限られます。
また、事業を新たに始めたことで安定した収入を得られるようになったケースや、既存の就労収入が増加して自立に至ったケースも対象に含まれます。
結婚や相続、親族からの援助など、就労以外の理由で生活保護を脱却した場合は対象外です。
就労自立給付金は、福祉事務所への申請に基づき、生活保護の廃止が決定された後に現金で一括支給されます。
申請はケースワーカーに相談した上で、廃止決定の通知を受け取った後、速やかに手続きを進めることが大切です。
手続きが遅れると受給が先延ばしになる場合があるため、保護廃止が見えてきた段階で早めにケースワーカーへ相談しておくとスムーズです。
支給額は一律ではなく、生活保護廃止月から遡った過去6か月間の就労収入をもとに算定されます。
具体的には、各月の就労収入額(給与などから勤労控除や必要経費を差し引いた額)×10%を計算し、その合計金額が支給されます。
最低額と上限額が以下のように定められています。
| 世帯区分 | 最低額 | 上限額 |
| 単身世帯 | 2万円 | 10万円 |
| 複数人世帯 | 3万円 | 15万円 |
算定された額が規定を超える場合は、上限額が適用されます。

就労自立給付金は、自動的に支給されるものではなく、自ら申請手続きを行う必要があります。手続きの流れは以下の通りです。
就職が決まったら、まず担当のケースワーカーに就労自立給付金を申請したい旨を伝えます。
ケースワーカーから制度の説明と申請書類の案内を受けられます。
続いて、ケースワーカーの案内に沿って申請書を記入し、必要書類とともに保護を受給していた福祉事務所の窓口に提出しましょう。
申請後、福祉事務所が支給要件に該当するかどうかを確認し、支給額を算定します。
内容に問題がなければ、支給決定の通知が届き、生活保護廃止のタイミングに合わせて給付金が一括で現金支給されます。

就労自立給付金は自立を後押しする心強い制度ですが、受け取る際にはいくつかの重要な注意点があります。
受給機会を逃さないためにも、ここでしっかり確認しておきましょう。
就労自立給付金はあくまで「働いて収入を得ることで生活保護が不要になった人」を対象とした給付金です。
そのため、結婚によるパートナーの収入への依存や、相続・資産の発見などを理由に生活保護を脱却した場合は支給対象となりません。
また、安定した職業とは「おおむね6か月以上の継続雇用が見込まれ、最低限の生活を維持できる収入が得られる仕事」と定められています。
そのため、短期の単発仕事のみでは対象外となる場合があるため、注意が必要です。
就労自立給付金を受け取る権利は、申請可能な時点から2年が経過すると時効によって消滅します。
生活保護廃止後、新生活の準備で忙しいあまり申請を後回しにしてしまうと、気づいたときには時効を迎えていたというケースも起こり得ます。
廃止が決まったタイミングで速やかにケースワーカーへ相談し、廃止決定後はできるだけ早く申請手続きを進めることが大切です。
就労自立給付金の制度は国が定めたものですが、申請に必要な書類の種類や算定方法の細部については、各自治体の福祉事務所によって運用が異なる場合があります。
そのため、他の地域の情報をそのまま参考にすると、手続きの際に混乱が生じる可能性があります。
正確な情報を得るためには、保護を受給している担当の福祉事務所またはケースワーカーに直接確認することが最も確実です。
一度就労自立給付金を受け取った場合、その受給日から3年間は再び支給を受けることができません。
生活保護の脱却と、再受給を意図的に繰り返す行為を防ぐためです。
ただし、就労していた職場の倒産や事業廃止など、自分の意思とは無関係のやむを得ない事情があると認められた場合には、例外的に3年以内でも支給が認められることがあります。

就労自立給付金は、生活保護廃止後の新生活スタートを、金銭面でサポートしてくれる頼もしい制度です。
ただし、申請しなければ自動的に支給されるものではなく、時効や再支給の制限など、事前に把握しておくべき注意点も複数あります。
保護廃止が近づいたら、早い段階でケースワーカーに相談し、受給の準備を進めておくことが大切です。
この制度を上手に活用して、自立した生活を長く安定して続けられるよう、今回の内容をぜひ参考にしてください。
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