生活保護受給中にパスポートは作れる?取得の可否や注意点まとめ

生活保護を受給しながらパスポートの取得を考えている人の中には、「受給中でも作れるのか」と不安を感じている人も多いのではないでしょうか。

結論から述べると、生活保護を受給していてもパスポートの取得は可能であり、申請手続きも一般の人と変わりません。

この記事では、受給中のパスポート取得の可否をはじめ、国内・海外旅行のルールや取得時の注意点まで詳しく解説します。

受給中の旅行に関するルールを正しく理解して、安心して制度を活用できるよう、ぜひ最後まで読んでみてください。

生活保護受給中にパスポートは作れる

生活保護を受給していると、さまざまな制限があるイメージを持つ人も多いですが、パスポートの取得は問題なく行えます。

パスポートの発行は、あくまで国籍や身元を証明するための手続きであり、生活保護の受給状況は審査に一切関係しないためです。

ただし、取得にかかる費用は自己負担となり、原則として生活保護費から支出することは認められていないため、事前に費用の準備が必要となります。

生活保護受給中にパスポートが必要になった場合は、事前に費用の準備方法をケースワーカーに相談しておくと安心です。

生活保護受給中の国内旅行

生活保護を受給していても、国内旅行に出かけること自体は制度上認められています。

ただし、旅行の期間によってケースワーカーへの連絡が必要かどうかが変わります。

ここで、事前にルールを把握しておきましょう。

原則ケースワーカーへの連絡は不要

1〜2泊程度の短期的な国内旅行であれば、ケースワーカーへの事前連絡は原則不要です。

生活保護は「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度であり、短期間の息抜きや帰省を禁止するものではありません。

たとえば、週末を利用した1泊2日の旅行などは、特別な手続きなしに出かけられます。

受給中だからといって必要以上に行動を制限する必要はなく、ルールの範囲内で自由に過ごすことが認められています。

長期旅行は要連絡

3日以上にわたって自宅を離れるような国内旅行の場合は、出発前にケースワーカーへ連絡しておくことが必要です。

長期間、連絡が取れない状態が続くと、ケースワーカーが安否確認のために訪問しても対応できず、最悪の場合は保護が一時停止となるリスクがあります。

旅行前に行き先や期間を伝えておくだけで、こうしたトラブルを未然に防げます。

生活保護受給中の海外旅行

海外旅行については国内旅行と異なり、目的によって保護費への影響が変わる点に注意が必要です。

想定外のトラブルを防ぐためにも、事前にどのようなケースで減額が発生するのかを把握しておきましょう。

保護費が減額されるケース

観光や友人との旅行など、遊興を目的とした海外旅行に行った場合、滞在日数分の保護費が減額される可能性があります。

海外旅行に充てられるだけの費用を持っているという事実が、「生活に困窮していない」と判断される根拠になり得るためです。

たとえば、保護費を節約して旅行費用を捻出した場合でも、ケースワーカーへの事前相談なしに海外へ出かけると、帰国後に減額処分を受けるリスクがあります。

海外旅行を検討している場合は、必ず事前にケースワーカーへ相談した上で判断するようにしましょう。

保護費が減額されないケース

以下のようなやむを得ない事情による渡航は、保護費の減額対象になりません。

  • 海外で行われる冠婚葬祭への参加
  • 子どもの修学旅行
  • 部活動の国際大会

上記のケースは生活保護受給者であっても生活の一部として認められている行為であり、遊興目的の旅行とは明確に区別されています。

たとえば、海外で開催される親族の結婚式に出席する場合は、国内旅行と同じ扱いとなり、保護費への影響はありません。

該当する事情がある場合も、事前にケースワーカーへ状況を報告しておくと、手続きがスムーズに進みます。

生活保護受給中にパスポートを作るメリット

生活保護受給中にパスポートを作るメリットは以下の通りです。

  • 海外旅行もしくは海外への出稼ぎに行ける
  • いつか海外旅行に行きたいというモチベーションにつながる
  • 他の書類とセットで本人確認が行える

本項目では、生活保護受給中にパスポートを作るメリットについて解説します。

海外旅行もしくは海外への出稼ぎに行ける

パスポートを作ることで海外旅行に行けるだけでなく、海外への出稼ぎに行けます。

特に若者の場合はワーキングホリデーなどの制度を活用できるため、円安かつ物価高の海外でしっかりと稼ぐことが可能です。

今は体調を崩して生活保護を受け取っている人でもパスポートを作っておくことで、体調が回復したら再び働きだして海外旅行に行く、出稼ぎに行くなどの選択肢が増えます。

もちろん生活保護受給中であっても海外への渡航は認められています。

ただし、遊び目的の旅行だと海外旅行の渡航費が収入認定の対象となる恐れがあり、生活保護費の減額につながるため、注意が必要です。

いつか海外旅行に行きたいというモチベーションにつながる

生活保護受給中に海外旅行に行くと生活保護費の減額につながる恐れがあります。

そこで、「生活保護から脱却できたら海外旅行に行く」というモチベーションのためにパスポートをとるのがおすすめです。

いつか海外旅行に行く!という思いを胸に秘め、療養に努めるほか、新しい職場を探すのがいいでしょう。

パスポートの取得は生活保護脱却に向けて自らにプレッシャーをかけて、前向きに頑張れるようにしていくための一手と言えます。

他の書類とセットで本人確認が行える

パスポートを作ることで、保険証や住民票の写しとセットにすることで本人確認が行えます。

顔写真付きの身分証はマイナンバーカードや運転免許証がありますが、それらがない、もしくは作りたくない場合にはパスポートが活用できます。

パスポートだけだと本人確認ができない場合があるので、その際に保険証や住民票の写しがあると確実です。

またマイナンバーカードを持ち歩くのは怖いという方は、パスポートと保険証のセットであれば、本人確認書類として活用できます。

生活保護受給者がパスポートを作成する流れ

生活保護を受給していても、パスポートの申請手続きは一般の人と同じ流れです。

はじめてパスポートを取得する場合でも、以下のステップを順番に確認しておけば、スムーズに手続きを進められます。

  • Step1|必要書類を準備する(戸籍謄本・本人確認書類など)
  • Step2|住民票のある自治体のパスポート発行窓口へ行くStep3|申請書を記入・提出する
  • Step4|パスポートを受け取る

取得にかかる費用は生活保護費からの支出が原則認められていないため、親族からの援助や自身の貯金から準備する必要があります。

費用は、10年旅券が16,000円・5年旅券が11,000円(12歳以上)・5年旅券が6,000円(12歳未満)です。

工面が難しい場合は、事前にケースワーカーへ相談することで適切なアドバイスをもらえる場合があります。

生活保護受給中にパスポートを作ったらバレる可能性は?

「生活保護を受け取っている最中にパスポートを作りたい、だけど、バレるのでは?」と思っている方もいるのではないでしょうか。

ここからは、パスポートを作ったらバレる可能性について解説します。

基本的にはバレることはない

生活保護を受け取っている最中にパスポートを作っても、基本的にバレることはありません。

パスポートを作ったことがお住まいの自治体に伝わることがないからです。

ですので、パスポートを作ったからといって、いきなりバレることはありません。

生活保護費の中から支払っても、数万円程度の貯金は認められているので、パスポートの発行費用に使っても大丈夫です。

パスポートを作ったことがバレるケース

万が一バレるケースとして、パスポートそのものを自宅に訪問してきたケースワーカーに見つかるなどのケースが考えられます。

また、銀行口座を作る際に本人確認書類としてパスポートを使ったとケースワーカーに伝えた場合にもバレます。

要するに、ケースワーカーにパスポートを作った事実を伝えなければバレることはまずありません。

仮にバレたとしても、即生活保護費削減みたいなことにもならないので大丈夫です。

ただし、何らかの理由で海外旅行に行った事実がバレると、海外旅行の理由次第では収入認定となる恐れがあるので注意が必要です。

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生活保護受給中にパスポートを作ったら周囲にどのように思われる?

パスポートを作ること自体は生活保護受給者でも行えるほか、何かに違反しているわけではありません。

しかし、「周囲にどのように思われるだろう?」と不安になる方もいるはずです。

本項目では、生活保護受給中にパスポートを作った際の周囲の反応を予測していきます。

他に収入があるのでは?と疑われる可能性

パスポートがあることで海外旅行が行えるほか、パスポート以外に本人確認書類も存在するため、パスポートを作る=海外旅行に行くと考えるのが普通です。

そのため、生活保護を受け取っているのに海外旅行へ行けるの?と考える人がいてもおかしくありません。

すると、「他に収入があるのではないか」と疑い、不正受給の可能性を考える人が出てくることも考えられます。

もしも「他に収入があるの?」と聞かれた場合、すぐに海外旅行へ行くわけではなく、将来行くためのモチベーション作りといった形で説明するのがおすすめです。

海外への出稼ぎも想定していて、出稼ぎを契機に生活保護から脱却したいという意思を示すことも大切です。

生活保護からの脱却に対する本気度が低いと思われる可能性

生活保護受給者は生活保護から脱却し、自立をすることが第一とされています。

その中でパスポートを作り、海外旅行へ行こうとする姿に対し、生活保護から脱却する気はあるのかと本気度を疑う人がいても不思議ではありません。

海外旅行=贅沢と考える人もいるほか、パスポートを作る費用を別のことに回すべきではないかと言いたくなる人もいるでしょう。

結論から言いますと、パスポートを作る前にケースワーカーに相談しておくのが確実です。

ケースワーカーに、正当な理由があってパスポートを作りたいと伝えれば、作っても問題はないといったお墨付きや、作るにしてももう少し先でいいのでは?などのアドバイスが来るでしょう。

ケースワーカーに相談を行い、判断を委ねて行動に起こすのが確実です。

また、ケースワーカーに相談を行うこと以外に、知人・友人にパスポートを作ったことを伝える必要性はないので、限られた人にだけ伝えるのもおすすめです。

多くの人は何も思わないもしくは激励してくれる

パスポートを作っておいて、生活保護から脱却したらすぐ海外旅行へ行けるようにしたいと周囲に語った場合、多くの人は激励してくれるでしょう。

基本的には生活保護受給者がパスポートを作っても、作れることに驚くこと以外は特に何も思わない人が多い可能性が高いです。

ケースワーカーに相談してパスポートを作ることが認められた場合、堂々としていれば大丈夫です。

まとめ

生活保護を受給していても、パスポートの取得や旅行を楽しむことは制度上認められています。

ただし、旅行の目的や期間・費用の出どころによっては、保護費の減額などの影響が出る場合があるため、事前にルールをしっかり把握しておくことが大切です。

判断に迷う場面では自己判断を避け、担当のケースワーカーに相談することが、思わぬトラブルを防ぐ最善策となります。

受給中であっても生活の質を守りながら、自立に向けた前向きな一歩を踏み出すために、今回の内容をぜひ参考にしてください。

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