生活保護受給者は救急車を呼べない?費用はどうなる?救急外来の場合は?

インターネット上で「生活保護 救急車 呼べない」というキーワードが浮上しています。

おそらく、多くの人が生活保護受給者は救急車を呼べないのでは?と疑問に思っているのでしょう。

本当のところは、どうなのでしょうか?

今回は生活保護受給者は救急車を呼べない?費用はどうなるのか、についてご紹介します。さらに、救急外来の医療費についても解説します。

生活保護受給中で、健康状態に不安のある人はぜひ参考にしてください!

生活保護受給者でも救急車を呼べる!呼べないと噂される理由は?

結論からいうと、生活保護受給者でも救急車を呼ぶことができます。

救急車とは、救急搬送が必要な人を至急医療機関に送り届ける重要な行政サービスです。

救急車はどんな人物であっても呼ぶことができ、もちろん、生活保護受給者であっても同様です。

救急車を呼べる対象者は、日本にいる全ての人で、収入の有無に関わらず、さらに外国人観光客であっても呼ぶことができます。

しかし、世間の一部では「生活保護は救急車を呼べない」という噂が流れているようです。

その理由は何なんでしょうか。

救急車の運用は税金で賄われているから

1つ目に考えられる理由は、救急車の運用が税金で賄われているからです。

生活保護受給者は税金を納めておらず、尚且つ、税金で生活を送っています。

そのため、税金を払っていない人は救急車を利用するなと厳しい言葉が飛んでいると推測されます。

生活保護受給者は、世間から厳しい言葉を浴びることが多く、救急車を呼べないという嘘の噂もその一部なのでしょう。

生活保護受給者には事前発行の「医療券」が必要だから

2つ目に考えられる理由は、生活保護受給者が医療機関にかかる時、事前発行の「医療券」が必要だからです。

生活保護受給者は原則、医療費無料で病院にかかれます。

しかし、病院を受診する度に担当のケースワーカーに連絡し、医療券を発行してもらった上で、指定の医療機関を受診しないといけないのです。

そのため、医療券を発行していない状態で乗る救急車は呼べたとしても費用がかかるのでは?と考えている人が多いです。

救急車で運ばれて、そのまま緊急手術になり、医療費を全額請求されたら…と考えると、救急車を呼べない気持ちもわかります。

では、実際には医療費はどうなるのでしょうか?

生活保護受給者が救急車を呼んだ時の医療費は?自己負担?無料?

ここからは、生活保護受給者が救急車を呼んだ時の医療費について、解説します。

結論からいうと、基本的に自己負担額はありません。

ただし、支払い方法は医療機関によって異なります。

病院側に生活保護受給者であることを伝えると、医療費の支払いを待ってもらえる、または、あとで返金するなどの方法が提示されます。

医療費の支払いを待ってもらえる場合、担当のケースワーカーに医療券の発行を依頼し、医療券を持って病院へ再訪します。

そして、医療費を清算します。医療券で無料になるため、自己負担はゼロです。

一方で、あとで返金する場合は、担当のケースワーカーに報告した上で、先に医療費を自己負担します。

その後、ケースワーカーから医療券を受け取り、病院へ再訪し、一度自己負担した医療費を返金してもらいます。実質、自己負担ゼロです。

もし医療費分のお金を持っていない場合は、病院に相談するようにしましょう。ケースワーカーにこまめに相談しておくと、さらに安心できます。

なお、治療方法によって、国民健康保険の対象外であれば自己負担となります。例えば、先進医療費や入院時の差額ベッド代、入院時の食事代などです。

心配な方は、病院で医療費に関する詳しい説明を受けることをおすすめします。

生活保護受給者が救急外来にかかる時は?医療券がなくても大丈夫?

救急車の場合は原則無料とわかりました。では、救急外来の場合はどうでしょうか?

医療券の発行は、福祉事務所で行われるため、土日祝日や夜間は受け取れません。

そのため、救急外来の場合も医療券なしで病院へ行くことになります。

この場合も、救急車を呼ぶ時と同様に、生活保護受給者であることを伝え、医療費の支払いを待ってもらう、もしくは立て替えて支払いすることができます。

後日、医療券を発行後、病院へ渡しに行くようにしましょう。

救急外来でも、実質無料で医療を受けられるため、安心して病院を受診してください。

救急車が有料化?生活保護受給者はどうする?

昔から日本では、救急車を呼ぶのにお金がかからないことが当たり前でしたが、救急車の出動件数が増えている昨今では、それが変わりつつあります。

2024年6月、三重県松阪市で救急車を呼ぶ時の新しいルールが導入されました。

それは救急車を呼んだ人が「軽傷で入院に至らなかった場合(医師が救急搬送が必要だったと判断した場合を除く)」に7700円の選定療養費を請求するというものです。

有料化とは少し違いますが、お金を請求することで、救急車を気軽に利用する人の減少を目的としています。

現在は三重県松阪市のみのルールですが、今後は別の自治体も同じルールを導入する可能性が考えられます。

生活保護受給者にとって、7700円は高額なので心配している人も多いでしょう。

しかし、今のところ、生活保護受給者が条件に当てはまった場合は7700円の請求なしと決められています。

気軽に救急車を呼ぶことは非常に迷惑ですが、切迫した状態でもお金を気にして我慢してしまうのは良いことではありません。

現時点では、お金を請求されることはないので、緊急性が高いと判断した場合は安心して連絡しましょう。

もし救急車を呼ぶか迷ったら、「#7119」に電話すると相談に乗ってくれます。ぜひ活用してください。

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まとめ

今回は生活保護受給者は救急車を呼べない?費用はどうなるのか、また、救急外来の医療費についても解説しました。

生活保護受給者であっても救急車を呼べます。

救急車を呼べないと噂された理由は、「救急車が税金で運用されているから」「医療券なしでは費用がかかるから」などが考えられます。

もし生活保護受給者が医療券なしで救急車を呼んだとしても、医療費を自己負担することは基本的にありません。

担当のケースワーカーに連絡し、後日医療券を持って清算する、または、一度立て替えて後日医療券で返金するなどのパターンがあります。

医療機関と担当のケースワーカーの指示に従ってください。

救急外来も同様で、医療券がなくても自己負担はゼロです。

安心して医療機関を受診しましょう。

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