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生活保護の受給を検討している人の中には、生活が困窮して借金をしてしまった人もいるのではないでしょうか。
そんな人は生活保護を受給しても差し押さえられてしまうのでは?と不安に感じるでしょう。
今回は生活保護費は差し押さえできる?できない?を中心に、生活保護受給者の借金問題についてご紹介します。
後半では、問題解決に向けての対処法についてふれているので、ぜひこの記事を参考に借金問題を解決してください!
では早速、生活保護受給者が受け取る生活保護費は差し押さえできるのか、をご紹介します。
結論からいうと、生活保護費の差し押さえは禁止されています。
差し押さえと聞けばイメージするのは、借金の返済が滞ることで行われる強制執行ですよね。これは民事執行法により定められており、正式には「債権差押え」と呼ばれます。
差し押さえの対象は、給料や預金、不動産、自動車、宝石などです。生活保護費は現金なので、差し押さえの対象であるように思えます。
しかし、差し押さえしてはいけない差押禁止財産の中に、生活保護費が該当しているため、生活保護費の直接の差し押さえは禁止と決まっています。
生活保護費は最低限の生活をするために支給されるお金なので、こういったところでも守られているのですね。
しかし、自治体から生活保護費が個人の銀行口座に振り込まれた後は全く異なります。
とてもややこしい話ですが、自治体が受給者のために準備した生活保護費は差し押さえすることができませんが、受給者の銀行口座に振り込んだ後の生活保護費は預金債権に形を変えるため、差し押さえすることが可能になります。
つまり、銀行口座に振り込まれる前の生活保護費は差し押さえできないですが、銀行口座に振り込まれた後の生活保護費は預金に姿を変えるため、差し押さえできるのです。
しかし、生活保護費が差し押さえられてしまうとお金が全くなく、生活することができなくなってしまいますよね。
そんな時には「差押禁止債権の範囲変更の申立て」という手続きを行うことで、差し押さえを取り消すことができるかもしれません。
ただし、借金をどうにかできない限り、また差し押さえされる可能性は消えません。
差し押さえされて申立てしてを繰り返しても何の意味もありませんから、ここは借金をどうにかする方法を考えるべきでしょう。
次は、生活保護受給者の借金問題についてご紹介します。前述した借金の解決方法にもふれていきましょう。
そもそも、生活保護受給者は新たな借金をすることを禁止されています。
生活保護受給者には、さまざまな禁止事項がありますが、キャッシングやローン、クレジットカード払いなど他人からお金を借りることもその1つです。
また、支給された生活保護費で借金を返済することも禁止です。
生活保護の財源は税金であり、最低限の生活を送ることを目的としたお金です。それを個人の借金の返済にあてることは倫理的にも良いことではありません。
もし生活保護費を借金の返済にあてると、不正受給となり、返還が求められ、生活保護が打ち切られる可能性が高いです。
しかし、受給前の借金は許されています。借金をしているからといって、生活保護の申請や新たな受給ができない訳ではありません。では、どうすればいいのでしょうか。
借金がある場合は、自己破産することをおすすめします。
例えば、生活保護受給前に借金をして、生活保護の申請、受給が決まったとします。生活保護費で返済することはできませんが、生活保護受給中に自己破産することは可能です。
自己破産すると、資産が全て没収されますが、そもそも生活保護の受給条件は資産がないことなので大きな問題ではありません。
自己破産が生活保護の受給前であっても、借金歴や自己破産歴があることで生活保護が受給できないということはないため、安心して手続きを行いましょう。
しかし、素人が1人で自己破産することは非常に大変です。弁護士に依頼するにも弁護士費用がかかってしまいますよね。
そんな時は法テラスで相談すると、生活保護受給者の場合、支払いが免除となります!
自己破産には弁護士費用とは他に裁判所へ支払う費用などがあります。しかし、生活保護受給者であれば、それらも全て免除してもらえます。
つまり、生活保護を受給中に自己破産するほうが大きなメリットがあるということです。ただし、窓口によっては自己破産した後に生活保護を申請するように指導する場合があります。
まずは、低所得者が利用可能な法テラスで無料相談を受けておきましょう。きっと良いアドバイスをくれるはずです!
生活保護受給者の借金問題は自己破産がおすすめですが、実行する前にメリット・デメリットを知っておくほうがいいでしょう。
次は、自己破産のメリット・デメリットを簡単に解説します。
自己破産のメリットは以下の通りです。
自己破産することで、借金の返済がなくなります。
これは支払いに困った債務者にとって、最も大きなメリットでしょう。
請求や督促がなくなるのも精神的負担の軽減に繋がります。
また、自己破産は財産の全てを奪われる訳ではありません。
よくドラマなどで、自宅にある家具や家電全てに「差し押さえ」のような紙が貼られるシーンがありますが、実際は生活する上で必要な家具、家電は手元に残るのです。
また、20万円以下の預貯金、99万円以下の現金も没収されません。
自己破産後も生活を立て直すための必要最低限は残るということです。
自己破産のデメリットは以下の通りです。
自己破産すると、当分の間、借金やクレジットカードを作ることはできません。
金融ブラックと言われる状態です。
もし債務に連帯保証人がついていた場合、自分が自己破産することで連帯保証人に支払い義務が移行します。
しかも、保証人は一般的に一括返済を求められます。
大きな迷惑となることを考えておきましょう。
また、自己破産すると、弁護士や警備員、保険外交員など一部の職業につくことはできません。
ただし、申立て免責許可決定が確定するまでの期間だけで、一生という訳ではありません。
資格が奪われることもないため、安心です。
最後のデメリットは、免除されない債務があることです。
例えば、税金や罰金、婚姻費用、養育費、従業員の給与などが含まれます。
自己破産の手続き時に確認するように注意しましょう。
最後に、生活保護受給中にどうしてもお金が必要になった場合、どうしたらいいのか解説します。
生活福祉資金貸付制度は低所得者や高齢者、障害者など経済的に困窮状態にある人にお金を貸し付ける、国の制度です。
基本的に、生活保護受給者は対象外となっています。
しかし、福祉事務所などに必要性が認められた場合のみ利用が可能です。
また、生活保護費以外の収入が必要など、他にも利用条件があります。
利用したい際は担当のケースワーカーに相談してみましょう。
どのような理由でお金が必要なのか、それによっては扶助の対象となる場合があります。
例えば、就職のために資格取得費が必要なら「生業扶助」が、長年使用した眼鏡を買い替えるために眼鏡費が必要なら「医療扶助」が利用できます。
他にも、義務教育の子どもの教科書代や入学準備費用は「教育扶助」が使えます。
このように扶助を利用すれば、自己負担しなくて済むのです。
担当のケースワーカーに相談し、扶助や加算などが使えないか確認してみましょう。
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今回は生活保護費は差し押さえできる?できない?を中心に、生活保護受給者の借金問題についてご紹介しました。
生活保護費の差し押さえは禁止されています。ただし、受給者の銀行口座へ振り込まれた後は、預金債権に形を変えるため、差し押さえすることが可能になります。
申立てで差し押さえを取り消すこともできますが、再度、差し押さえられる可能性が残ります。
そのため、自己破産によって借金を解決させることをおすすめします。法テラスなどに相談し、動いてもらうようにしましょう。
生活保護費での借金返済は禁止されており、不正受給にあたります。発覚すると返還が求められ、生活保護打ち切りの可能性も高いため、注意が必要です。
借金をスッキリさせて、生活保護で生活の安定、自立を目指しましょう!
そのために、自己破産のメリット・デメリットから今後お金が必要になった際、どのような方法があるかを把握しておくようにしましょう。
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