社会保険の扶養に入る条件とは?扶養に入るメリット・デメリットもご紹介

「扶養」という言葉をよく耳にしますが、ちゃんと理解しているかと聞かれれば、不安な人が多いと思います。

特に、所得税上の扶養と社会保険上の扶養が異なる点は、非常にややこしいですよね。

所得税上の扶養は、2025年に103万円から123万円に引き上げられ、話題になりました。

一方で、社会保険上の130万円の壁も、扶養に入る人にとって大きな障壁です。

今回は社会保険の扶養に入る条件について、さらに扶養に入るメリット・デメリットについてを解説します。

わかりやすく説明するため、ぜひ参考にしてください。

社会保険の扶養とは?

冒頭でも説明した通り、所得税上の扶養と社会保険上の扶養は異なります。

所得税上の壁を超えると、所得税が発生し、さらに扶養する人が扶養控除を受けられず、所得税や住民税が増加します。

これまで103万円がボーダーラインでしたが、2025年より123万円に引き上げられました。

それとは別に、社会保険にも扶養という仕組みがあります。

例えば、会社員の夫の社会保険に妻や子どもが加入していれば、妻や子どもは社会保険の扶養に入っていると言えます。

夫の扶養に入っている人は所得税の扶養だけでなく、社会保険の扶養にも気をつけて働かなければなりません。

社会保険の扶養条件とは?

では、社会保険の扶養条件とはどのようなものなのでしょうか。

ここで大切なことは、社会保険の扶養条件は加入する社会保険組合によって異なるという点です。

本記事では一般的な社会保険組合として、全国健康保険組合(協会けんぽ)の条件をご紹介します。

被扶養者の範囲は、被保険者とその配偶者(事実婚含む)の三親等までです。

その中でも、被保険者の直属にあたる父母・祖父母・曾祖父母・兄弟姉妹・配偶者・子・孫の場合、被保険者の収入により生計を維持されていれば、同居の有無は問われません。

しかし、上記以外の三親等の場合、同居している必要があります。

また、扶養に入れる収入の条件は、年間収入が130万円未満(60歳以上や障害年金受給者は180万円未満)で、被保険者の年収の半分未満であることです。

なお、遺産相続金や退職金、出産一時金、生命保険金など、一時的な収入は条件に含みません。

ただ、毎月固定給でないパートタイマーは、年収130万円未満になるのか判断が難しいですよね。

最終的な判断は社会保険組合が行いますが、一般的には以下の場合、社会保険から外れる可能性が高まると言われています。

パートタイマーの月収108,334円以上が2ヶ月以上続く
3ヶ月の月収平均が108,334円を超える

自分で判断が難しい場合は、直接加入する社会保険組合に問い合わせてみましょう。

個人事業主は社会保険の扶養に入れる?

自由な働き方が増えた今、個人事業主として働く人も珍しくありません。

もし配偶者が会社員の場合、個人事業主でも扶養に入ることはできるのでしょうか。

結論は、配偶者が加入する社会保険組合によって異なります。

組合によっては、収入に関係なく個人事業主になった時点で扶養から外れる場合があります。

また反対に、協会けんぽは個人事業主であっても、条件を満たしていれば扶養に入れます。

個人事業主であれば、年収という言い方より報酬から経費を引いた所得という考え方で判断する場面が増えます。

しかし、社会保険の扶養に関しては、経費を引かない報酬で130万円未満が条件になる場合が多いです。

事業内容によっては、経費を引くことを認められる場合もありますが、これもまた社会保険組合によって条件が異なるので、自己判断せずに必ず問い合わせてください。

社会保険の扶養に入るメリット・デメリットは?

最後は、社会保険の扶養に入るメリットとデメリットについてご紹介します。

メリットその① 健康保険料を支払わずに保険に入れる

1つ目のメリットは、健康保険料を支払わずに保険に入れる点です。

もし社会保険の扶養に入れなかった場合、自分が働く会社の社会保険か国民健康保険に加入しなければいけません。

会社の社会保険であれば、健康保険料分の手取りが減ります。

国民健康保険であっても、前年度の所得額に応じて年間数万円から数十万円の支払いが必要です。

これらを考えると、社会保険の扶養に入るメリットは大きいといえますね。

メリットその② 国民年金料を支払わずに年金を受け取れる

2つ目のメリットは、国民年金料を支払わずに年金を受け取れる点です。

社会保険から外れた場合、自分で年金を納める必要があります。

働く会社の社会保険に加入できれば厚生年金を、個人事業主などの場合は国民年金を支払います。

社会保険の扶養に入っていると、年金を払わずに済むため、手取りが減ることもありません。

メリットその③ 扶養手当が受け取れる場合がある

社会保険に加入する人の会社によっては、扶養者がいる場合、扶養手当を受け取れる可能性があります。

月1〜2万円と高額な場合も多いため、社会保険の扶養に入っていたほうが得することもあるでしょう。

デメリット 手取りがずっと増えない

一方、社会保険の扶養に入ることでデメリットも生じます。

それは手取りがずっと増えないことです。

社会保険から外れれば、自身で保険や年金に加入する必要があるので、一時的に手取りが減ります。

しかし、それ以上収入を得られれば、手取りは増加していくでしょう。

反対に、社会保険の扶養に入り続けた場合、手取りはずっと同額です。

もっと働いて手取りを増やしたい人は、扶養から抜けるしかありません。

勤め先の社会保険に加入できれば、そちらの方が得する場合も

もし勤め先の社会保険に加入できる人は、そちらのほうが将来的に得をする可能性が高いです。

自分で加入する社会保険の場合、会社が厚生年金を半分支払ってくれます。

そのため、将来受け取れる年金額も増加します。

社会保険の扶養として加入しても、国民年金しか受け取れないため、長い目で見るとそちらの方がお得なのです。

自身の勤め先で社会保険に加入できるかを確認して、今後の働き方を決めても良いでしょう。

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まとめ

今回は社会保険の扶養に入る条件について、さらに扶養に入るメリット・デメリットについてを解説しました。

社会保険の扶養に入る条件は以下の通りです。

  • 被保険者とその配偶者(事実婚含む)の三親等(同居の有無が問われる場合もあり)
  • 年間収入が130万円未満(60歳以上や障害年金受給者は180万円未満)で、被保険者の年収の半分未満であること

会社に雇われている人は、以下の場合に社会保険から外れる可能性が高まります。

  • パートタイマーの月収が108,334円以上が2ヶ月以上続く
  • 3ヶ月の月収平均が108,334円を超える

また、健康保険組合によって個人事業主でも扶養に入ることが可能です。

ただし、自己判断せずに必ず組合に直接問い合わせるようにしてください。

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